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更新日:2022年6月13日

医療機関に支払う一部負担金の割合

病院や薬局にかかったときの医療費のうち、下表の割合が自己負担になります。

お支払いのときに保険証を出してください。

70歳から74歳の人は、「被保険者証兼高齢受給者証」を出してください。

 

区分

小学校に入学する前の人

小学校に入学した後から69歳までの人

70歳から

74歳の人

75歳以上の人

自己負担の

割合

2割

3割

2割または3割

判定の方法は、

以下のリンクを

ご確認ください。

被保険者証兼高齢受給者証の負担割合を判定する方法

以下のリンクを

ご確認ください。

後期高齢者医療制度

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お問い合わせ

市民生活部市民室保険課保険係

電話番号:0797-38-2035

ファクス番号:0797-38-2158

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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