更新日:2022年6月13日
被保険者証兼高齢受給者証の負担割合を変更する方法
令和4年1月1日からは、3割と判定された場合でも、条件にあてはまる人は、申請を省略し2割負担に変更しています。(当課において収入金額を確認できる場合に限ります。)
対象者の条件にあてはまるのに、変更が適用されていない場合は、保険課保険係までお電話ください。
対象者
以下の3つのいずれかにあてはまる人
- 70歳以上75歳未満の人数が世帯に1人、かつその人の収入金額の合計が383万円未満のとき
- 70歳以上75歳未満の人数が世帯に2人以上、かつその人たち全員の収入金額の合計が520万円未満のとき
- 70歳以上75歳未満の人と国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った人の収入金額の合計が520万円未満のとき
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