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更新日:2025年8月12日
医療費は皆さまの保険料や自己負担でまかなわれています。健康保険の使える範囲を正しく理解し、適切に受診することが医療費の適正化につながりますので、ご協力ください。
保険適用が認められない場合は全額自己負担になります。施術後、保険者の審査により保険適用が認められない場合もあります。健康保険が「使える場合」と「使えない場合」を確認しましょう。
健康保険の対象となる負傷は、医師や柔道整復師の診断又は判断により、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫で、内科的原因による疾患ではないものです。
外傷性の負傷でない場合、負傷原因が労働災害に該当する場合などは健康保険が使えません。また、交通事故の場合は保険者に連絡してください。
同じ負傷や疾病について、病院や診療所などで治療中の場合は、原則として柔道整復師やはり師・きゅう師の施術料は全額自己負担となります。
長い間施術を受けても症状が改善しない場合は、病気などによる内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。
受領委任するときは、療養費支給申請書に記載されている負傷名・負傷原因・日数などをよく確認し、患者本人が署名しましょう。また、未記入の申請書に署名・押印したり、印鑑を預けたりしないでください。
療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行ない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復師やはり師・きゅう師等の施術については、例外的な取扱として、患者が自己負担分を施術者に支払い、施術者が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの接骨院等の窓口では、病院や診療所で受診するのと同様に自己負担分のみ支払うことにより、施術を受ける事ができます。
領収書は医療費控除を受ける際にも必要となりますので、大切に保管してください。
柔道整復施術療養費において、下記の事例に該当すると考えられる場合は、支払い方法を「受領委任払い」(注1)から「償還払い」(注2)へ変更する場合があります。
(1)自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者
(2)自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者
(3)患者照会を繰り返し行っても回答しない患者
(4)複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者
(5)長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者(初検日を含む月以降5ヶ月を超えて、かつ1月あたり10回以上の施術を繰り返している患者)
該当するかたには「償還払い注意喚起通知」をお送りした上で、状況に改善がみられない場合は償還払いの取り扱いとさせて頂くことがあります。
(注1)患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって費用を保険者に請求する。
(注2)患者が費用の全額を支払った後、患者が保険者へ療養費を請求し、支給を受ける。
施術日や施術内容等について、文書や電話で照会させていただく場合があります。柔道整復師やはり師・きゅう師等にかかったときは、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収書等を保管し、照会がありましたらご自身でご回答くださいますようご協力をお願いします。
芦屋市国民健康保険を使って柔道整復師の施術を受けた場合、後日「医療費のお知らせ」をお送りしています。慢性的な肩こりや筋肉疲労などで施術を受けたにもかかわらず「医療費のお知らせ」に記載されている場合や、実際に通院した日数が異なる場合には、保険課保険係までご連絡ください。