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更新日:2016年8月1日
平成24年7月9日(改正住民基本台帳法の施行日)から、適法に3か月を超えて在留する外国人住民のかたで、職場の健康保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、国民健康保険組合など)に加入していないかたや、生活保護を受けていないかたで75歳未満のかたは、住所地の国民健康保険に加入していただく必要があります。
改正住民基本台帳法の施行日前までは、外国籍のかたは、1年以上の在留期間を決定されていることが国民健康保険の加入要件となっていましたが、住民基本台帳法の改正に伴い、3か月を超える在留期間を認められたかたは、国民健康保険に加入していただくことになりました。また、3か月以下の在留期間を認められたかたであっても、資料等により、国民健康保険の被保険者と認める場合があります。
新たに国民健康保険の加入要件に該当されるかたは、加入のお届けをお願いします。
なお、改正住民基本台帳法の施行日前から3か月の在留期間を認められ、日本に居住しており、既に国民健康保険に加入されている外国籍の方は、施行日以後も引き続き、国民健康保険の被保険者となります。
平成24年7月9日から、住民基本台帳上の世帯構成を基に国民健康保険料を計算します。
詳しくは、保険課保険係までお問い合わせください。