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更新日:2023年7月31日
更新日現在の情報になります。新たな情報が入り次第、随時更新いたします。
一部の医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードを保険証として利用できます。利用するためには、事前の登録が必要です。
これまで通り保険証でも受診可能です。マイナンバーカードを利用できない医療機関や薬局では、引き続き保険証が必要です。
マイナンバーカードの保険証利用対応の医療機関や薬局については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)で確認いただけます。
過去に処方されたお薬や特定検診などの情報が医師・薬剤師に共有され(※)、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。
(※)マイナンバーカードを保険証として利用し、医師等と過去の情報を共有した場合には、保険証で受診した場合に比べて、初診時等の医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。
今後、転職や転居などで必要だった保険証の切り替えや更新が不要になります。なお、新しい保険者への加入手続きは必要です。
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
デジタル庁に寄せられたマイナンバーカードの保険証利用に関する質問・疑問についての回答が掲載されています。
よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
マイナンバーカード関連サービスの誤登録等の事案に関するご質問・ご不安にお答えします(デジタル庁ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)