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更新日:2024年11月26日

マイナンバーカードの保険証利用について

医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードを保険証として利用できます。利用するためには、事前の登録が必要です。
これまで通り保険証でも受診可能です。マイナンバーカードを利用できない医療機関や薬局では、引き続き保険証が必要です。

マイナンバーカードの保険証利用対応の医療機関や薬局については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)で確認いただけます。

マイナンバーカード「いま」と「これから」(Youtube:デジタル庁公式チャンネルより)

マイナンバーカードを保険証として利用するための登録方法

  1. マイナンバーカードを申請(別ウィンドウが開きます)
  2. マイナンバーカードを保険証として登録(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーでも保険証利用の登録ができます。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

マイナンバーカードを保険証として利用するメリット

何が便利になるの?メリット編(Youtube:厚生労働省公式チャンネルより)

データに基づく最適な医療が受けられる

マイナ保険証を利用することで、医療機関・薬局において患者の直近の資格情報等の確認ができるとともに、患者本人の同意に基づき、過去の薬剤情報等を医療関係者に共有して重複投薬や併用禁忌を回避するなど、健康・医療に関する多くのデータに基づいたより良い医療を受けていただくことが可能となります。

転職や転居等による保険証の切り替えや更新が不要

今後、転職や転居などで必要だった保険証の切り替えや更新が不要になります。なお、新しい保険者への加入手続きは必要です。

手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除

限度額適用認定証の事前申請は不要となり、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

(※)自己負担限度額を算出する際に適用する区分は、被保険者等の前年度所得(場合によって前々年度所得)の水準に応じて設定されるため、確定申告や住民税申告が必要です。詳しくは高額な医療費をお支払いされたとき及び高額な医療費がかかりそうなときをご確認ください。

医療機関や薬局での使い方

医療機関や薬局での使い方(Youtube:デジタル庁公式チャンネルより)

  1. 医療機関等の顔認証付きカードリーダーで認証します。
  2. マイナンバーカードを縦向きや横向きにして奥まで入れてください。
  3. 本人確認を開始します。「暗証番号」「顔認証」が選択可能です。
  4. 薬剤情報の閲覧・特定健診情報の閲覧の同意確認をすると、高額療養費制度を利用されないかたは受付が完了ですので、カードリーダーからマイナンバーカードをお取りください。
  5. 高額療養費制度を利用されるかたは、高額療養費制度を利用するを選択し、提供するを選択すると、受付完了ですので、カードリーダーからマイナンバーカードをお取りください。
    (注)令和6年10月より、限度額の情報に関する同意の入力は不要となり、医療機関・薬局に連携されます。

マイナンバーカードの保険証利用についての質疑応答がデジタル庁のホームページに掲載されています。

デジタル庁に寄せられたマイナンバーカードの保険証利用に関する質問・疑問についての回答が掲載されています。

よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

マイナンバーカード関連サービスの誤登録等の事案に関するご質問・ご不安にお答えします(デジタル庁ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

マイナンバー制度「報告」と「対策」(Youtube:デジタル庁公式チャンネルより)

お問い合わせ

市民生活部市民室保険課保険係

電話番号:0797-38-2035

ファクス番号:0797-38-2158

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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