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更新日:2023年5月16日

高額な医療費をお支払いされたとき

高額療養費

1か月(月の初日から末日)の間に医療機関に支払った一部負担金が下記の自己負担限度額を超えた場合、申請して認められれば、その超えた金額が支給されます。

申請の手続き

高額療養費の支給がある方には、世帯主あてに診療月の3か月後以降に通知書をお送りします。

通知書を確認後、保険課保険係まで申請してください。

高額療養費は、医療機関から提出される診療報酬明細書(レセプト)に基づいて支給されます。

医療機関からの診療報酬明細書の提出が遅れている場合は、通知書の送付も遅れますのでご了承ください。

支給対象と思われるのに通知書が届かない場合はお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 振込先口座のわかるもの
  • 通知書

住民票上で別世帯の方の高額療養費の申請に来られる場合は、以下の書類も必要です。

  • 委任状(世帯主から、来庁者に委任すると書いたもの)

委任状の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。

国民健康保険関係(別ウィンドウが開きます)

自己負担限度額

自己負担限度額は、年齢や所得によって決まります。

所得区分は、1月から7月までは前々年中、8月から12月までは前年中の所得に基づき判定します。

 

70歳未満の自己負担限度額(月額)

区分

所得要件(注1)

支給回数が3回目まで

支給回数が

4回目から

(多数該当

(注2))

901万円を超える世帯

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

600万円を超え

901万円以下の世帯

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

210万円を超え

600万円以下の世帯

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

210万円以下の世帯

57,600円

44,400円

市民税非課税世帯

35,400円

24,600円

(注1)世帯のすべての被保険者の基準総所得の合計で計算します。基準総所得とは、所得の合計から市民税の基礎控除(43万円)を差し引いた額です。

(注2)診療を受けた月を含む過去12か月間に、3回以上高額療養費の支給該当となった場合、4回目以降は多数該当となり自己負担限度額が下がります。

70歳以上の自己負担限度額(月額)

区分

外来(個人単位)(注3)

外来+入院(世帯単位)(注4)

現役並み所得者3(注6)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

(多数該当:140,100円)(注5)

現役並み所得者2(注7)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(多数該当:93,000円)(注5)

現役並み所得者1(注8)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(多数該当:44,400円)(注5)

一般(注9)

18,000円

(年間上限は144,000円)

57,600円

(多数該当:44,400円)(注5)

低所得者2(注10)

8,000円

24,600円

低所得者1(注11)

8,000円

15,000円

(注3)個人の外来診療に係る一部負担金を合計します。入院や、同じ世帯の別の方の一部負担金を含めることはできません。

(注4)国民健康保険に加入している同じ世帯のすべての70歳以上の方について、外来(個人単位)の支給後のなお残る負担額と、入院の一部負担金を合計します。

(注5)診療を受けた月を含む過去12か月間に、3回以上高額療養費の支給該当となった場合、4回目以降は多数該当となり自己負担限度額が下がります。ただし、70歳以上の外来のみが適用される月は回数に含めません。

(注6)現役並み所得者3とは、3割の被保険者証兼高齢受給者証を交付され、かつ課税所得690万円以上の方です。

(注7)現役並み所得者2とは、3割の被保険者証兼高齢受給者証を交付され、かつ課税所得380万円以上の方です。

(注8)現役並み所得者1とは、3割の被保険者証兼高齢受給者証を交付され、かつ課税所得145万円以上の方です。

(注9)一般とは、2割の被保険者証兼高齢受給者証を交付された方で市民税課税世帯の方です。

(注10)低所得者2とは、世帯主及びその世帯に属する被保険者全員が市民税非課税である世帯です。

(注11)低所得者1とは、低所得2に該当し、かつ、いずれの所得も0円である世帯です。年金の場合は、年金収入から80万円を限度に控除した額を所得とみなします。

70歳未満の方と70歳以上の方が同じ世帯にいる場合の計算方法

下記の順番で計算します。

  1. 70歳以上の方の外来(個人単位)の一部負担金を合計し、支給額を計算します。
  2. 70歳以上の方について、70歳以上の方の外来(個人単位)の高額療養費支給後のなお残る負担額と、入院の一部負担金を合計し、支給額を計算します。
  3. 70歳以上の方の入院の一部負担金を含めた高額療養費支給後のなお残る負担額と、70歳未満の方の一部負担金(医療機関ごとの一部負担金が21,000円以上のもの)を合計し、70歳未満の自己負担限度額を超える額が支給されます。

支給にあたっての留意事項

  • 保険が適用される費用のみ対象となります。保険外の治療、食事代、室料差額等は対象になりません。
  • 診療報酬明細書(レセプト)単位で算定します。
  • 診療報酬明細書とは、医療機関が診療費を保険請求するために作成するものです。医療機関ごと、暦月ごとに作成されます。同じ医療機関でも、入院と外来、医科と歯科で別々に作成されます。
  • 70歳以上の方については全ての自己負担を合算します。
  • 70歳未満の方は、診療報酬明細書ごとに21,000円以上の一部負担金のものを合算します。ただし、外来診療から出た処方箋で、同月中に院外の調剤薬局で処方を受けた場合は、両方合わせて1つの診療報酬明細書(院外処方合算)とみなします。
  • 75歳になる月の自己負担限度額は、国民健康保険と後期高齢者医療制度でそれぞれ2分の1ずつになります。(1日生まれの方は対象外)なお、職場の健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人の被扶養者だった人で国保に加入することになった人についても、この措置は適用されます。
  • 原則、診療月の翌月1日から起算して2年で時効により申請できなくなります。

限度額適用認定証について

限度額適用認定証を国民健康保険証とともに医療機関に提示すると、医療機関で支払う金額が自己負担限度額までとなります。

70歳以上の一般または現役並み所得者3の方は、被保険者証兼高齢受給者証の提示により、医療機関で支払う金額が自己負担限度額までとなります。そのため限度額適用認定証は不要です。

限度額適用認定証の申請については、以下のリンクをご確認ください。

高額な医療費がかかりそうなとき

高額療養費(外来年間合算)

70歳以上75歳未満で所得区分が一般、低所得者1、低所得者2の方は、1年間の外来での自己負担限度額が144,000円になります。

外来での一部負担金を合計した額が自己負担限度額を超える場合、その超えた金額が申請により支給されます。

  • 1年間とは、毎年8月1日~翌年7月31日の1年間です。
  • 支給が見込まれる方には、12月以降に申請書を送付します。
  • 1年間の途中でご加入の健康保険が変わった方は、申請書が届かない場合があります。該当すると思われる場合は、お問合せください。

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お問い合わせ

市民生活部市民室保険課保険係

電話番号:0797-38-2035

ファクス番号:0797-38-2158

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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