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更新日:2025年1月1日
1か月(月の初日から末日)の間に医療機関に支払った一部負担金が下記の自己負担限度額を超えた場合、申請によりその金額を高額療養費として支給する制度です。
高額療養費の支給がある方には、世帯主あてに診療月の3か月後以降に通知書をお送りします。
通知書を確認後、保険課保険係まで申請してください。
高額療養費は、医療機関から提出される診療報酬明細書(レセプト)に基づいて支給されます。
医療機関からの診療報酬明細書の提出が遅れている場合は、通知書の送付も遅れますのでご了承ください。
支給対象と思われるのに通知書が届かない場合はお問い合わせください。
代理人(別世帯の方)が高額療養費の申請に来られる場合は、以下の書類も必要です。
委任状の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。
令和7年1月通知分から、医療機関等へ支払う一部負担金(2割または3割の自己負担)の支払いがすべて済んでいる場合、原則、領収書・支払証明書の提示が不要となりました。
なお、領収書については、こちらから提示を求める場合や高額療養費以外の他の申請(療養費、福祉医療還付申請、医療費控除等)では領収書が必要となりますので、引き続き保管していただくようお願いします。
自己負担限度額は、年齢や所得によって決まります。
所得区分は、1月から7月までは前々年中、8月から12月までは前年中の所得に基づき判定します。
区分 |
所得要件(注1) |
支給回数が3回目まで |
支給回数が 4回目から (多数該当 (注2)) |
---|---|---|---|
ア |
901万円を超える世帯 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
600万円を超え 901万円以下の世帯 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
210万円を超え 600万円以下の世帯 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
210万円以下の世帯 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
市民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
(注1)世帯のすべての被保険者の基準総所得の合計で計算します。基準総所得とは、所得の合計から市民税の基礎控除(43万円)を差し引いた額です。
(注2)診療を受けた月を含む過去12か月間に、3回以上高額療養費の支給該当となった場合、4回目以降は多数該当となり自己負担限度額が下がります。
区分 |
負担割合 | 所得要件 |
外来(個人単位) (注3) |
外来+入院 (世帯単位)(注4) |
---|---|---|---|---|
現役並み 所得者3 |
3割 | 課税所得690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数該当:140,100円)(注5) |
|
現役並み 所得者2 |
課税所得380万円以上 690万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数該当:93,000円)(注5) |
||
現役並み 所得者1 |
課税所得145万円以上 380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数該当:44,400円)(注5) |
||
一般 | 2割 | 市民税課税世帯 |
18,000円 (年間上限は144,000円) |
57,600円 (多数該当:44,400円)(注5) |
低所得者2 |
世帯主及びその世帯に属する被保険者全員が市民税非課税である世帯 |
8,000円 |
24,600円 |
|
低所得者1(注6) |
低所得者2に該当し、かつ、いずれの 所得も0円である世帯 |
8,000円 |
15,000円 |
(注3)個人の外来診療に係る一部負担金を合計します。入院や、同じ世帯の別の方の一部負担金を含めることはできません。
(注4)国民健康保険に加入している同じ世帯のすべての70歳以上の方について、外来(個人単位)の支給後のなお残る負担額と、入院の一部負担金を合計します。
(注5)診療を受けた月を含む過去12か月間に、3回以上高額療養費の支給該当となった場合、4回目以降は多数該当となり自己負担限度額が下がります。ただし、70歳以上の外来のみが適用される月は回数に含めません。
(注6)年金の場合は、年金収入から80万円を限度に控除した額を所得とみなします。
下記の順番で計算します。
高額な医療費がかかるときは、あらかじめ「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の交付を受け、医療機関・薬局に提示することで、1か月(歴月)ごとの同一医療機関・薬局での支払い(入院・外来別、医科・歯科別)が自己負担限度額までとなります。
現在、全国約9割の医療機関・薬局では、オンラインで健康保険の資格情報・限度額情報を確認できるシステム(以下、「オンライン資格確認」)が導入されています。オンライン資格確認導入済みの医療機関等では、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)または資格確認書等で限度額の適用ができるため、限度額適用(・標準負担額減額)認定証の申請・提示は原則不要です。
【オンライン資格確認ご利用にあたっての注意事項】
限度額適用(・標準負担額減額)認定証については、以下のリンクをご確認ください。
70歳以上75歳未満で所得区分が一般、低所得者1、低所得者2の方は、1年間の外来での自己負担限度額が144,000円になります。
外来での一部負担金を合計した額が自己負担限度額を超える場合、その超えた金額が申請により支給されます。