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更新日:2025年2月19日
国民健康保険料の納期限を過ぎても未納がある場合は、督促状の送付や催告をします。
未納になると延滞金が加算され、さらに国税徴収法による滞納処分(財産の差押等)の対象にもなりますので早めにご相談ください。
これまでは国民健康保険料に滞納がある場合でも、納付相談や納付状況に応じて有効期間の短い短期被保険者証(短期証)を交付していましたが、令和6年12月2日以降は短期証が廃止され、医療機関の窓口で医療費をいったん10割負担していただく特別療養費(※)に切り替えとなる可能性があります。
(※)特別療養費とは・・特別な事情がないにもかかわらず、1年以上にわたって国民健康保険料を滞納している被保険者が対象となります。
保険適用となる医療費のうち、自己負担分を除いた費用は、後日、保険課保険係に申請することで特別療養費として支給されますが、支給額は滞納となっている国民健康保険料への充当となります。
また、令和6年12⽉2⽇以降、分割納付されている⽅も1年以上前の保険料を滞納している場合、特別療養費の対象となる可能性があります。やむを得ない事情により納付できないときは、早めに債権管理課までご相談ください。
国民健康保険料の納付が困難な方は、納付相談等も承っていますので、未納のまま放置せずに債権管理課にご相談ください。
納期限までに納付されない場合は、納期限までに納付した納付義務者との公平を図るため、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金が加算されます。
延滞金の割合は、本則と特例があり、いずれか低い方の割合で計算します。
期間 | 本則 | 特例 平成22年1月1日から 平成25年12月31日まで |
特例 平成26年1月1日から 令和2年12月31日まで |
特例 令和3年1月1日以降 |
---|---|---|---|---|
納期限の翌日から 3か月以内 |
7.3% | 特例基準割合(※1) | 特例基準割合(※2)+1% | 延滞金特例基準割合(※3)+1% |
納期限の翌日から3か月を経過した日以降 | 14.6% | 14.6% | 特例基準割合(※2)+7.3% | 延滞金特例基準割合(※3)+7.3% |
※1:前年の11月30日の商業手形の基準割引率に、年4%の割合を加算した割合
※2:租税特別措置法第93条第2項に規定する財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から9月までの各月における短期貸付けの平均利率(新規・短期)の合計を12で除した割合として、各年の前年12月15日までに財務大臣が告示する割合)に1%を加算した割合
※3:租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合(各年の前々年の9月から8月までの各月における短期貸付けの平均利率(新規・短期)合計を12で除した割合として、各年の前年11月30日までに財務大臣が告示する割合)に1%を加算した割合
期間 | 特例 納期限の翌日から3か月以内 |
本則 納期限の翌日から3か月を経過した日以降 |
---|---|---|
平成22年1月1日から 平成25年12月31日まで |
年4.3% | 年14.6% |
平成26年1月1日から 平成26年12月31日まで |
年2.9% | 年9.2% |
平成27年1月1日から 平成28年12月31日まで |
年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日から 平成29年12月31日まで |
年2.7% | 年9.0% |
平成30年1月1日から 令和2年12月31日まで |
年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日から 令和7年12月31日まで |
年2.4% | 年8.7% |
1:令和6年8月1日から令和6年10月31日まで【納期限の翌日から3か月を経過する日まで】
(40,510円⇒40,000円【1,000円未満切り捨て】×2.4%×92日)÷365日
=241.97…円⇒241円【1円未満切り捨て】
2:令和6年11月1日から令和6年11月30日まで【納期限の翌日から3か月を経過した日から納付した日まで】
(40,510円⇒40,000円【1,000円未満切り捨て】×8.7%×30日)÷365日
=286.02…円⇒286円【1円未満切り捨て】
3:上記で計算した1と2を合算
241円+286円=527円⇒500円【100円未満切り捨て】
4:延滞金額
500円