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更新日:2024年12月3日
国民健康保険料の納期限を過ぎても未納がある場合は、督促状の送付や催告をします。
これまでは国民健康保険料に滞納がある場合でも、納付相談や納付状況に応じて有効期間の短い短期被保険者証(短期証)を交付していましたが、令和6年12月2日以降は短期証が廃止され、医療機関の窓口で医療費をいったん10割負担していただく特別療養費(※)に切り替えとなる可能性があります。
国民健康保険料は納期限までに納付し、納期限までに納付が難しい場合は、必ず債権管理課までご相談ください。
(※)特別療養費とは・・特別な事情がないにもかかわらず、1年以上にわたって国民健康保険料を滞納している被保険者が対象となります。
保険適用となる医療費のうち、自己負担分を除いた費用は、後日、保険課保険係に申請することで特別療養費として支給されますが、支給額は滞納となっている国民健康保険料への充当となります。
また、分割納付されている⽅も未納がある場合は、特別療養費の対象となる可能性があります。
令和6年12⽉2⽇以降、分割納付されている⽅も1年以上前の保険料を滞納している場合、特別療養費の対象となる可能性があります。やむを得ない事情により納付できないときは、早めに債権管理課までご相談ください。
国民健康保険料の納付が困難な方は、納付相談等も承っていますので、未納のまま放置せずに債権管理課にご相談ください。
未納になると延滞金が加算され、さらに国税徴収法による滞納処分(財産の差押等)の対象にもなりますので早めにご相談ください。