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更新日:2021年6月8日

災害に遭った方の国民健康保険料を減免します

災害で、住んでいる住宅に被害を受けたとき、国民健康保険料を減免できる場合があります。

対象者

住んでいる住宅の被害の状況が、以下の3つのいずれかにあてはまる方

  • 全壊、全焼
  • 半壊、半焼
  • 床上浸水

減免の内容

以下の2つのどちらにもあてはまる保険料を一部減免します。

  • 被害を受けた日時点で未納の保険料
  • 被害を受けた日時点で納期限が過ぎていない保険料

減免の割合は、被害の状況で決まります。

申請に必要なもの

  • り災証明書

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お問い合わせ

市民生活部市民室保険課保険係

電話番号:0797-38-2035

ファクス番号:0797-38-2158

市民生活部市民室保険課徴収係

電話番号:0797-38-2226(保険料のお支払いに関すること)

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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