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更新日:2026年6月26日
令和8年度の国民健康保険料率については、基金(芦屋市国民健康保険事業特別会計基金)の活用を行ない、「医療給付費分」、「介護納付金分」それぞれの保険料率の所得割を令和7年度より減額しました。
ただし、「後期高齢者支援金等分」、「介護納付金分」それぞれの均等割額、平等割額は、県全体の後期支援金の増加、介護納付金の増加及び被保険者数の減少により、令和7年度より増額となりました。
また、令和8年度より新たに「子ども・子育て支援納付金分」の保険料が加算(別ウィンドウが開きます)されます。
令和6年度より保険料の賦課総額に対する按分割合(賦課割合)を見直ししています。
(昨年度より0.1%減)
ただし、合計した金額が670,000円を超えるときは、670,000円になります。(昨年度から+1万円)
(昨年度と同じ)
ただし、合計した金額が260,000円を超えるときは、260,000円になります。(昨年度と同様)
基準総所得金額の2.8%(昨年度より0.1%減)
ただし、合計した金額が170,000円を超えるときは、170,000円になります。(昨年度と同じ)
ただし、合計した金額が30,000円を超えるときは、30,000円になります。
平成30年4月から制度が大きく変わり、国民健康保険の財政の運営を、県が中心に行なうことになりました。
それによって、県内にある市町ごとの保険料の負担を公平にして、毎年増えていく医療費を県全体で支え合う仕組みに変わりました。
そのため、市は県に「事業費納付金」(医療費などを支払うために必要なお金)を納めなければならなくなりました。
「事業費納付金」は、国民健康保険に加入している人の保険料から納めます。
「事業費納付金」の金額は県全体の医療費によって変わるため、年度ごとに保険料率の決定をしています。

令和6年度以降の芦屋市の保険料率の決定方法について、下記の内容を改正しました。
医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分それぞれの所得割・均等割・平等割について、賦課総額に対する按分割合(賦課割合)を下記のとおり見直しました。
| 所得割 | 均等割 | 平等割 | |
| 令和6年度以降 | 54/100 | 33/100 | 13/100 |
| 令和5年度まで | 52/100 | 34/100 | 14/100 |