更新日:2023年5月16日
医療費を実費(10割)で負担されたとき
療養費
次のような場合で、医療費を実費(10割)で負担された方は、申請により審査決定された金額のうち保険給付分(7~8割)が支給されます。詳しくは事前に保険課保険係までお問い合わせください。郵送で届け出をしたい方は、お電話でご連絡ください。
- やむを得ない理由により、被保険者証の提示なしに診療を受けたとき
- コルセット等の補装具を作ったとき
- 医師が必要と認めたはり灸、あんま、マッサージ等の施術を受けたとき
- 柔道整復師の施術を受けたとき
申請に必要なもの
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 領収書
- 振込先口座のわかるもの
- 上記1の場合は、診療(調剤)報酬明細書(レセプト)
- 上記2の場合は、治療用装具製作指示装着証明書、領収明細書
(靴型装具を申請する場合は、作製した装具の写真が必要です。)
- 上記3の場合は、療養費支給申請書、医師の同意書
- 上記4の場合は、柔道整復施術療養費支給申請書
住民票上で別世帯の方が申請に来られる場合は、以下の書類も必要です。
- 委任状(世帯主から、来庁者に委任すると書いたもの)
委任状の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。
国民健康保険関係(別ウィンドウが開きます)
支給にあたっての留意事項
- 申請から支給まで3か月程度かかります。
- 申請期間は、診療を受けた日の翌日から起算して2年間です。
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