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更新日:2025年3月3日

医療費を実費(10割)で負担されたとき

療養費

次のような場合で、医療費を実費(10割)で負担された方は、申請により審査決定された金額のうち保険給付分(7~8割)が支給されます。詳しくは事前に保険課保険係までお問い合わせください。郵送で届け出をしたい方は、お電話でご連絡ください。

  1. やむを得ない理由により、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)または資格確認書等の提示なしに診療を受けたとき
  2. コルセット等の補装具を作ったとき
  3. 医師が必要と認めたはり灸、あんま、マッサージ等の施術を受けたとき
  4. 柔道整復師の施術を受けたとき

申請に必要なもの

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 領収書
  • 振込先口座のわかるもの
  • 上記1の場合は、診療(調剤)報酬明細書(レセプト)
  • 上記2の場合は、治療用装具製作指示装着証明書、領収明細書
    (靴型装具を申請する場合は、作製した装具の写真が必要です。)
  • 上記3の場合は、療養費支給申請書、医師の同意書
  • 上記4の場合は、柔道整復施術療養費支給申請書

代理人(別世帯の方)が申請に来られる場合は、以下の書類も必要です。

  • 委任状(世帯主から、代理人に委任すると記載されたもの)

委任状の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。

国民健康保険関係(別ウィンドウが開きます)

支給にあたっての留意事項

  • 申請から支給まで3か月程度かかります。
  • 申請期間は、診療を受けた日の翌日から起算して2年間です。

 特別療養費

特別療養費について(PDF:425KB)(別ウィンドウが開きます)

保険料を滞納し、資格確認書(特別療養)又は資格情報のお知らせ(特別療養)を交付されている被保険者については、医療機関等を受診した場合は、いったん医療費の全額(10割)を支払っていただきます。後日申請することで、特別療養費として保険給付分が支給されます。

申請の方法

下記の書類を持って、保険課保険係までお越しください。

  1. 医療機関等の領収書
  2. 本人確認書類
  3. キャッシュカードなど振込先口座の分かるもの
  4. (住民票上の同一世帯以外の者が申請する場合)委任状

支給額については、滞納保険料に充当することになります。

特別療養費の支給に代えて、療養の給付等を支給する場合

下記のいずれか該当した場合は、特別療養費の支給に代えて、療養の給付等を支給します。

  1. 滞納している保険料を完納した場合若しくはその者に係る滞納額の著しい減少
  2. 災害その他の政令で定める特別の事情がある場合
  3. その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった場合(当該被保険者に限る)

災害その他の政令で定める特別の事情がある場合又は原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった場合については、保険課保険係まで申請が必要です。

滞納保険料の納付に関するお問い合わせは下記の債権管理課までお願いします。

滞納保険料の納付に関するお問い合わせ先

総務部財務室債権管理課(芦屋市役所北館2階33番窓口)

電話番号:0797-38-2014

ファクス番号:0797-25-1037

受付日時:月曜日~金曜日午前9時~午後5時

保険料を滞納した場合に関するページは、国民健康保険料を滞納するとをご確認ください。

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お問い合わせ

市民生活部市民室保険課保険係

電話番号:0797-38-2035

ファクス番号:0797-38-2158

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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