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更新日:2025年3月3日
次のような場合で、医療費を実費(10割)で負担された方は、申請により審査決定された金額のうち保険給付分(7~8割)が支給されます。詳しくは事前に保険課保険係までお問い合わせください。郵送で届け出をしたい方は、お電話でご連絡ください。
代理人(別世帯の方)が申請に来られる場合は、以下の書類も必要です。
委任状の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。
特別療養費について(PDF:425KB)(別ウィンドウが開きます)
保険料を滞納し、資格確認書(特別療養)又は資格情報のお知らせ(特別療養)を交付されている被保険者については、医療機関等を受診した場合は、いったん医療費の全額(10割)を支払っていただきます。後日申請することで、特別療養費として保険給付分が支給されます。
下記の書類を持って、保険課保険係までお越しください。
支給額については、滞納保険料に充当することになります。
下記のいずれか該当した場合は、特別療養費の支給に代えて、療養の給付等を支給します。
災害その他の政令で定める特別の事情がある場合又は原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった場合については、保険課保険係まで申請が必要です。
滞納保険料の納付に関するお問い合わせは下記の債権管理課までお願いします。
総務部財務室債権管理課(芦屋市役所北館2階33番窓口)
電話番号:0797-38-2014
ファクス番号:0797-25-1037
受付日時:月曜日~金曜日午前9時~午後5時
保険料を滞納した場合に関するページは、国民健康保険料を滞納するとをご確認ください。