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更新日:2023年5月16日

医療費を実費(10割)で負担されたとき

療養費

次のような場合で、医療費を実費(10割)で負担された方は、申請により審査決定された金額のうち保険給付分(7~8割)が支給されます。詳しくは事前に保険課保険係までお問い合わせください。郵送で届け出をしたい方は、お電話でご連絡ください。

  1. やむを得ない理由により、被保険者証の提示なしに診療を受けたとき
  2. コルセット等の補装具を作ったとき
  3. 医師が必要と認めたはり灸、あんま、マッサージ等の施術を受けたとき
  4. 柔道整復師の施術を受けたとき

申請に必要なもの

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 領収書
  • 振込先口座のわかるもの
  • 上記1の場合は、診療(調剤)報酬明細書(レセプト)
  • 上記2の場合は、治療用装具製作指示装着証明書、領収明細書
    (靴型装具を申請する場合は、作製した装具の写真が必要です。)
  • 上記3の場合は、療養費支給申請書、医師の同意書
  • 上記4の場合は、柔道整復施術療養費支給申請書

住民票上で別世帯の方が申請に来られる場合は、以下の書類も必要です。

  • 委任状(世帯主から、来庁者に委任すると書いたもの)

委任状の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。

国民健康保険関係(別ウィンドウが開きます)

支給にあたっての留意事項

  • 申請から支給まで3か月程度かかります。
  • 申請期間は、診療を受けた日の翌日から起算して2年間です。

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お問い合わせ

市民生活部市民室保険課保険係

電話番号:0797-38-2035

ファクス番号:0797-38-2158

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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