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更新日:2020年1月22日

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った方がいる世帯の国民健康保険料を軽減します

国民健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度に移った場合、その世帯の国民健康保険料を軽減することがあります。

対象の世帯

以下の2つのどちらにもあてはまる世帯

  • 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った方がいる世帯
  • 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移ったことで、国民健康保険の加入者が1人になった世帯

以下のいずれかにあてはまる場合は、軽減する割合を見直すことがあります。

  • 世帯主を変更したとき
  • 世帯を分けたとき
  • 世帯を合併したとき
  • 同じ世帯の方が国民健康保険に加入したとき
  • 同じ世帯の方が国民健康保険をやめたとき

軽減の内容

国民健康保険料の医療給付費分と後期高齢者支援金等分のうち、以下の部分を軽減します。

平等割:1世帯あたりでかかる保険料

軽減のための申請は必要ありません。

軽減の割合

後期高齢者医療制度に移ってからの年数によって、軽減の割合が変わります。

後期高齢者医療制度に移ってからの年数 軽減の割合
5年目まで 5割
6年目から8年目 2.5割

 

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電話番号:0797-38-2035

ファクス番号:0797-38-2158

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