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更新日:2020年1月22日
国民健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度に移った場合、その世帯の国民健康保険料を軽減することがあります。
以下の2つのどちらにもあてはまる世帯
以下のいずれかにあてはまる場合は、軽減する割合を見直すことがあります。
国民健康保険料の医療給付費分と後期高齢者支援金等分のうち、以下の部分を軽減します。
平等割:1世帯あたりでかかる保険料
軽減のための申請は必要ありません。
後期高齢者医療制度に移ってからの年数によって、軽減の割合が変わります。
後期高齢者医療制度に移ってからの年数 | 軽減の割合 |
5年目まで | 5割 |
6年目から8年目 | 2.5割 |