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更新日:2022年6月13日
被保険者証兼高齢受給者証の負担割合は、世帯全体の所得金額などで決まります。
詳しくは、以下のとおりです。
負担割合を判定する時期によって、もとになる金額が変わります。
判定する時期 |
判定のもとになる金額 |
---|---|
1月から7月まで |
おととしの1月から12月までの金額 |
8月から12月まで |
去年の1月から12月までの金額 |
以下の手順で、負担割合を判定します。
70歳以上75歳未満の人の課税標準額(注)で判定します。
(注)所得の合計金額から市県民税の所得控除額を差し引いた後の金額
70歳以上75歳未満の人の課税標準額 | 判定の結果 |
---|---|
145万円未満 |
2割 |
145万円以上 |
|
同じ世帯に誕生日が昭和20年1月2日以降の人がいない場合は、この判定はしません。手順3をご覧ください。
同じ世帯に誕生日が昭和20年1月2日以降の人がいる場合のみ、この判定をします。
70歳以上75歳未満の人の基準総所得金額(注)で判定します。
(注)所得の合計(損失の繰越控除後)から市民税の基礎控除(43万円)を引いた額
基準総所得金額 | 判定の結果 |
---|---|
210万円以下 |
2割 |
210万円を超える金額 |
手順3へ |
70歳以上75歳未満の人の収入金額の合計で判定します。
70歳以上75歳未満の人数 |
収入金額の合計 |
判定の結果 |
---|---|---|
1人 |
383万円未満 |
2割 (保険課保険係において収入金額を確認できる場合に限ります。) 詳細は、以下のリンクをご覧ください。 |
1人 |
383万円以上 |
|
2人以上 |
520万円未満 |
2割 (保険課保険係において収入金額を確認できる場合に限ります。) 詳細は、以下のリンクをご覧ください。 |
2人以上 |
520万円以上 |
3割 |
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った人の収入金額も含めて判定します。
収入金額の合計 | 判定の結果 |
---|---|
520万円未満 |
2割 (保険課保険係において収入金額を確認できる場合に限ります。) 詳細は、以下のリンクをご覧ください。 |
520万円以上 |
3割 |