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更新日:2022年6月13日

被保険者証兼高齢受給者証の負担割合を判定する方法

被保険者証兼高齢受給者証の負担割合は、世帯全体の所得金額などで決まります。

詳しくは、以下のとおりです。

判定のもとになる金額

負担割合を判定する時期によって、もとになる金額が変わります。

負担割合を判定する時期ともとになる金額

判定する時期

判定のもとになる金額

1月から7月まで

おととしの1月から12月までの金額

8月から12月まで

去年の1月から12月までの金額

負担割合の決め方

以下の手順で、負担割合を判定します。

手順1

70歳以上75歳未満の人の課税標準額(注)で判定します。

(注)所得の合計金額から市県民税の所得控除額を差し引いた後の金額

課税標準額で判定するときの基準

70歳以上75歳未満の人の課税標準額 判定の結果

145万円未満

2割

145万円以上

  • 同じ世帯に、誕生日が昭和20年1月2日以降の人がいる:手順2へ
  • 同じ世帯に、誕生日が昭和20年1月2日以降の人がいない:手順3へ

手順2

同じ世帯に誕生日が昭和20年1月2日以降の人がいない場合は、この判定はしません。手順3をご覧ください。

同じ世帯に誕生日が昭和20年1月2日以降の人がいる場合のみ、この判定をします。

70歳以上75歳未満の人の基準総所得金額(注)で判定します。

(注)所得の合計(損失の繰越控除後)から市民税の基礎控除(43万円)を引いた額

基準総所得金額で判定するときの基準
基準総所得金額 判定の結果

210万円以下

2割

210万円を超える金額

手順3へ

手順3

70歳以上75歳未満の人の収入金額の合計で判定します。

70歳以上75歳未満の人の収入金額の合計で判定するときの基準

70歳以上75歳未満の人数

収入金額の合計

判定の結果

1人

383万円未満

2割

(保険課保険係において収入金額を確認できる場合に限ります。)

詳細は、以下のリンクをご覧ください。

被保険者証兼高齢受給者証の負担割合を変更する方法

1人

383万円以上

  • 世帯の中に、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った人がいる:手順4へ
  • 世帯の中に、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った人がいない:3割

2人以上

520万円未満

2割

(保険課保険係において収入金額を確認できる場合に限ります。)

詳細は、以下のリンクをご覧ください。

被保険者証兼高齢受給者証の負担割合を変更する方法

2人以上

520万円以上

3割

手順4

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った人の収入金額も含めて判定します。

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った人の収入金額を含めて判定するときの基準
収入金額の合計 判定の結果

520万円未満

2割

(保険課保険係において収入金額を確認できる場合に限ります。)

詳細は、以下のリンクをご覧ください。

被保険者証兼高齢受給者証の負担割合を変更する方法

520万円以上

3割

 

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電話番号:0797-38-2035

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