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更新日:2024年12月2日
以下の2つのどちらにもあてはまる方
11、12、21、22、23、31、32、33、34
この軽減の制度の対象者ではなくても、国民健康保険料を減免できる可能性があります。
減免の申請には条件があります。
詳しい内容は、以下のリンクからご覧ください。
前年の給与所得の金額を30/100とみなして保険料を計算することにより、保険料を軽減します。
離職日の翌日の属する月から、翌年度末までの期間
令和6年4月から令和8年3月まで(令和6年度、令和7年度)の保険料を軽減します。
市民生活部市民室保険課保険係
芦屋市役所南館1階10番窓口
月曜日~金曜日:午前9時~午後5時
1.以下のリンクから、「特例対象被保険者等に係る届出書」をダウンロードし、太枠内に記入してください。
特例対象被保険者等に係る届出書(PDF:195KB)(別ウィンドウが開きます)
2.以下のものを「郵送先」までお送りください。
〒659-8501
市民生活部市民室保険課保険係(住所の記入は不要です。)