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更新日:2024年9月9日
収容施設に入っていた(入っている)方の国民健康保険料を減免します。
収容施設(注)に1か月を超えて入っていた(入っている)方
(注)刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、労役場、その他これらに準ずる施設
対象者の保険料のうち、以下の部分を全額減免します。
減免する保険料 |
対象者 |
---|---|
所得割額(所得に応じてかかる保険料) | 減免の対象者全員 |
均等割額(加入者1人あたりにかかる保険料) | 減免の対象者全員 |
平等割額(1世帯あたりにかかる保険料) |
減免の対象者のうち、国民健康保険に加入しているのが 世帯の中で1人のみの方 |
入所した月から、出所した月の前月
市民生活部市民室保険課保険係
芦屋市役所南館1階10番窓口
月曜日~金曜日:午前9時~午後5時