ここから本文です。
更新日:2024年6月28日
国民健康保険料は、以下のように計算します。
年度(4~3月)の途中で加入したときはその月から、脱退したときは前月までの保険料を月割りで計算します。日割りでは計算しません。
ただし、40歳から64歳までの人がいない世帯は、介護納付金分がかかりません。
国民健康保険料には、以下の3つの種類があります。
国民健康保険に加入している人が病院で受診したときの保険給付費などに充てるための保険料です。
以下の3つを合計して計算します。
75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度を支えるための保険料です。
以下の3つを合計して計算します。
65歳以上の人が加入する介護保険制度を支えるための保険料です。
国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人のみかかります。
40歳になる月から65歳になる前月までかかります。
以下の3つを合計して計算します。
保険料率は、毎年見直しを行ないます。
令和6年度国民健康保険料の保険料率は、それぞれ以下のとおりです。
ただし、合計した金額が650,000円を超えるときは、650,000円になります。
基準総所得金額の計算方法は、以下のリンクをご確認ください。
ただし、合計した金額が240,000円を超えるときは、240,000円になります。
基準総所得金額の計算方法は、以下のリンクをご確認ください。
ただし、合計した金額が170,000円を超えるときは、170,000円になります。
基準総所得金額の計算方法は、以下のリンクをご確認ください。
子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(令和6年度においては、平成30年4月2日以降に生まれた子)にかかる医療給付費分・後期高齢者支援金等分の均等割額の2分の1が減額されます。対象世帯の所得等の制限はありません。また、申請の必要もありません。
前年の所得が一定基準以下の世帯で、保険料均等割額の軽減が適用となる場合は、その適用後の均等割額の2分の1が減額となります。
所得の少ない世帯の国民健康保険料の軽減や災害に遭った方の国民健康保険の減免など、国民健康保険料の軽減・減免については下記のリンク先からご確認ください。
国民健康保険料の軽減・減免
所得金額の合計から、市民税の基礎控除(43万円)を引いた金額です。
計算するときのポイントは、以下のとおりです。