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更新日:2023年1月4日
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、産前産後期間に相当する国民健康保険料(所得割額・均等割額)を減免します。
出産する予定の被保険者及び出産した被保険者(以下「出産被保険者等」という)
ただし、令和5年11月以降に出産予定または出産した人が対象となります。
産前産後期間とは、出産の予定日(出産日)が属する月の前月から出産の予定日(出産日)が属する月の翌々月の4ヶ月となります。多胎妊娠・出産の場合は、出産の予定日(出産日)が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間となります。
出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。
令和5年度において、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減免されます。
令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が減免されます。令和6年1月より前の期間については減免の対象とはなりません。
なお、令和6年4月以降の対象期間については、令和6年度の保険料から減免されます。
届出は、世帯主や出産被保険者等が出産予定日の6ヶ月前から行なえます。
なお、出産育児一時金(直接払い制度)の支給を受ける人は出産日等が把握できるため届出が不要です。