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更新日:2024年9月9日
会社の健康保険に加入していた方の被扶養者だった方は、国民健康保険料を減免できることがあります。
以下の3つに全てあてはまる方
対象者の方の保険料のうち、下表のとおり減免します。
保険料 |
減免の 割合 |
対象の世帯 |
減免する期間 |
---|---|---|---|
所得割額 (所得に応じてかかる 保険料) |
10割 |
全ての世帯 |
対象者の方が 75歳になる月まで |
均等割額 (加入者1人あたりに かかる保険料) |
5割 |
全ての世帯 |
国民健康保険の資格を取得した月から2年間 |
平等割額 (1世帯あたりにかかる保険料) |
5割 |
国民健康保険に加入している方が1人しかいない世帯 |
国民健康保険の資格を取得した月から2年間 |
国民健康保険に加入する届け出のときに、申請できます。
市民生活部市民室保険課保険係
芦屋市役所南館1階10番窓口
月曜日~金曜日:午前9時~午後5時