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更新日:2020年1月22日
はりきゅう・あんまマッサージ療養費について受領委任制度の取扱を平成31年4月施術分から実施します。
平成31年4月1日以降の施術分から、償還払いを除き、受領委任による申請とし、従来行ってきた代理受領方式による申請書は原則受け付けないこととします。
芦屋市役所保険課保険係
受領委任の取扱を受けるには、事前に施術所の所在地を管轄する地方厚生(支)局へ申請(申出)書類を提出する必要があります。
申請手続きで不明な点があれば、提出先の地方厚生(支)局へお問い合わせください。
近畿厚生局兵庫事務所:078-325-8925
受領委任の契約に当たっては、「受領委任の取扱規程」の遵守が必要になります。
必ず内容を確認したうえで、受領委任の申出をしてください。
取扱規程や必要な書類等については、近畿厚生局のウェブページをご覧ください。