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更新日:2026年7月1日

国民健康保険料の介護保険適用除外について

芦屋市国民健康保険に加入中の40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)は、介護保険制度を支えるための保険料を「介護納付金分」としてご納付いただくこととなっています。

ただし、以下の「介護保険適用除外施設」に入所しているかたは、介護保険サービスと同等以上のサービスが提供されているため、届出をすれば介護保険第2号被保険者ではなくなり「介護納付金分」を納付する必要がなくなります。

また「介護保険適用除外施設」を退所した場合は介護保険第2号被保険者となるため、届出が必要です。

介護保険適用除外施設

1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援にを行うものに限る)
2 身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)
3 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
4 児童福祉法第7条第2項の内閣総理大臣が指定する医療機関
5 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
6 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等
7 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
8 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る)
9 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る)
10 指定障害者支援施設(生活介護および施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る)
11 障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、同法施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護を行うものに限る)

届出

届出が必要なとき

  • 介護保険適用除外施設に入所している芦屋市国民健康保険加入者が、40歳に到達したとき
  • 40歳から64歳までの芦屋市国民健康保険加入者が、介護保険適用除外施設に入所したとき
  • 40歳から64歳までの芦屋市国民健康保険加入者で、入所している施設が介護保険適用除外施設に該当したとき
  • 40歳から64歳までの芦屋市国民健康保険加入者が、介護保険適用除外施設を退所したとき

必要書類

世帯主の方からの届出の場合

以下2点をご提出ください。

(参考)介護保険第2号被保険者適用除外異動届(記入例)(PDF:426KB)(別ウィンドウが開きます)

介護保険適用除外施設(事業者)からも届出をお願いします

芦屋市の国民健康保険に加入中かつ介護保険適用除外制度の対象となる方が入所・退所した場合は、芦屋市保険課保険係へ送付してください。

送付がない場合、市役所で入退所の把握ができず、利用者の方に不利益が生じることがあります。

なお、上記の被保険者の方からの届出について、本人や同世帯のご家族からの提出が困難と見込まれる際は、手続き等へのご協力をお願いいたします。

届出先

〒659-8501

芦屋市精道町7番6号

芦屋市役所保険課保険係

届出は郵送でも可能です。

お問い合わせ

市民生活部市民室保険課保険係

電話番号:0797-38-2035

ファクス番号:0797-38-2158

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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