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更新日:2024年6月17日
世帯の所得の合計金額が一定の基準以下の場合、国民健康保険料を軽減します。
国民健康保険料のうち、以下の金額を軽減します。
所得の合計金額で、軽減の割合が変わります。(7割、5割、2割の3段階)
昨年の1月から12月までの所得の合計金額で、軽減する割合が決まります。
以下にあてはまる場合は、軽減する割合を見直すことがあります。
令和5年1月から令和5年12月までの所得の合計金額で、軽減する割合が決まります。
令和5年度以前の軽減の基準は、お問い合わせください。
世帯内で国民健康保険に加入している方の所得注1の合計金額 (加入していない世帯主と特定同一世帯所属者注2の所得も含む) |
軽減する割合 |
---|---|
43万円+(給与所得者等注3の数-1)×10万円以下 |
7割 |
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+29万5千円×(加入者数+特定同一世帯所属者数)以下 |
5割 |
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+54万5千円×(加入者数+特定同一世帯所属者数)以下 |
2割 |
注1:所得の合計額には、
注2:国民健康保険から後期高齢者医療制度へ加入した後も、継続して同じ世帯に属する方のことです。
注3:一定の給与所得者(給与収入55万円超)と、公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける方のことです。
保険料を軽減するためには、所得の申告が必要です。
所得が0円の方も申告してください。
申告の方法は、以下のリンクをご覧ください。
申告がお済みの方は、申請の必要はありません。