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更新日:2024年6月17日

所得が少ない世帯の国民健康保険料を軽減します

世帯の所得の合計金額が一定の基準以下の場合、国民健康保険料を軽減します。

軽減の内容

国民健康保険料のうち、以下の金額を軽減します。

所得の合計金額で、軽減の割合が変わります。(7割、5割、2割の3段階)

  • 均等割:加入者1人あたりにかかる保険料
  • 平等割:1世帯あたりにかかる保険料

軽減の基準

昨年の1月から12月までの所得の合計金額で、軽減する割合が決まります。

以下にあてはまる場合は、軽減する割合を見直すことがあります。

  • 世帯主を変更したとき
  • 世帯を分けたとき
  • 世帯を合併したとき
  • 同じ世帯の方が国民健康保険に加入したとき
  • 同じ世帯の方が国民健康保険をやめたとき

令和6年度の軽減の基準

令和5年1月から令和5年12月までの所得の合計金額で、軽減する割合が決まります。

令和5年度以前の軽減の基準は、お問い合わせください。

世帯内で国民健康保険に加入している方の所得注1の合計金額

(加入していない世帯主と特定同一世帯所属者注2の所得も含む)

軽減する割合

43万円+(給与所得者等注3の数-1)×10万円以下

7割

43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+29万5千円×(加入者数+特定同一世帯所属者数)以下

5割

43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+54万5千円×(加入者数+特定同一世帯所属者数)以下

2割

注1:所得の合計額には、

  • 専従者給与は含みません。
  • 令和6年1月1日時点で65歳以上の方は、公的年金所得から15万円を限度に控除します。
  • 専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用しません。

注2:国民健康保険から後期高齢者医療制度へ加入した後も、継続して同じ世帯に属する方のことです。

注3:一定の給与所得者(給与収入55万円超)と、公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける方のことです。

軽減する方法

保険料を軽減するためには、所得の申告が必要です。

所得が0円の方も申告してください。

申告の方法は、以下のリンクをご覧ください。

国民健康保険に所得を申告してください

申告がお済みの方は、申請の必要はありません。

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お問い合わせ

市民生活部市民室保険課保険係

電話番号:0797-38-2035

ファクス番号:0797-38-2158

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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