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更新日:2024年12月2日
入院中の食事に要する費用のうち、一定額を被保険者の方に負担していただき、残りは国民健康保険が負担します。
市民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関窓口に提示することで負担額が減額されますので、保険課保険係に交付申請をしてください。
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請については、以下のリンクをご確認ください。
なお、オンライン資格確認ができる医療機関・薬局では、受診時にマイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)又は資格確認書等を提示することで、限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が不要となります。
ただし、直近12か月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯のかたが、入院時食事療養費の減額をさらに受ける場合は、長期入院該当の申請手続きが必要です。
マイナンバーカードの保険証利用について(別ウィンドウが開きます)
区分 |
標準負担額(1食につき) |
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令和6年5月31日まで |
令和6年6月1日から |
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市民税課税世帯 | 460円 | 490円 | |||
市民税非課税世帯に該当しない 小児慢性特定疾病児童等又は指定難病者(注1) |
260円 | 280円 | |||
市民税非課税世帯 |
所得区分 オ及び 低所得Ⅱ |
90日目まで | 210円 | 230円 | |
91日目から (注2) |
160円 | 180円 | |||
所得区分 低所得Ⅰ |
100円 | 110円 |
(注1)経過措置として、平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院されていて、平成28年4月1日以後も引き続き入院される方は、当分の間、現行の食事代の負担額に据え置かれます。なお、該当者が平成28年4月1日以後、合併症等により同日内に他の病床に移動するまたは他の保険医療機関に転院し、引き続き入院される場合も、食事代の負担額は据え置かれます。
(注2)直近12か月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯のかたが、入院時食事療養費の減額をさらに受ける場合は、事前に長期入院該当の申請手続きが必要です。
市民税非課税世帯の方で、やむを得ない理由(単身世帯・緊急入院等)で限度額適用・標準負担額減額認定証の申請ができず医療機関の窓口で提示できなかったため、標準額を負担された場合は申請により後日差額を支給します。以下のものを持って、保険課保険係に申請してください。
代理人(別世帯の方)が申請に来られる場合は、以下の書類も必要です。
委任状の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。