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更新日:2022年8月18日
入院中の食事に要する費用のうち、一定額を被保険者の方に負担していただき、残りは国民健康保険が負担します。
市民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関窓口に提示することで負担額が減額されますので、保険課保険係に交付申請をしてください。
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請については、以下のリンクをご確認ください。
市民税非課税世帯の方で、やむを得ない理由(単身世帯・緊急入院等)で認定証の申請ができず医療機関の窓口で提示できなかったため、標準額(1食あたり460円)を負担された場合は申請により後日差額を支給します。以下のものを持って、保険課保険係に申請してください。
住民票上で別世帯の方が申請に来られる場合は、以下の書類も必要です。
委任状の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。
区分 |
1食につき |
減額の方法 |
|
---|---|---|---|
市民税課税世帯 |
460円 |
減額対象外 |
|
市民税非課税世帯に該当しない小児慢性特定疾病児童等又は指定難病者(注1) |
260円 |
||
市民税非課税世帯 |
90日目まで |
210円 |
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示してください。 |
91日目から (注2) |
160円 |
区分 |
1食につき |
減額の方法 |
||
---|---|---|---|---|
市民税課税世帯 |
460円 |
減額対象外 |
||
市民税非課税世帯に該当しない指定難病者(注1) |
260円 |
|||
市民税 非課税世帯 |
低所得2 |
90日目まで |
210円 |
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示してください。 |
91日目から (注2) |
160円 |
|||
低所得1 |
100円 |
(注1)経過措置として、平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院されていて、平成28年4月1日以後も引き続き入院される方は、当分の間、現行の食事代の負担額に据え置かれます。なお、該当者が平成28年4月1日以後、合併症等により同日内に他の病床に移動するまたは他の保険医療機関に転院し、引き続き入院される場合も、食事代の負担額は据え置かれます。
(注2)過去12か月間での入院日数が90日を超える場合