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更新日:2022年8月18日

入院時のお食事代について

入院時食事療養費

入院中の食事に要する費用のうち、一定額を被保険者の方に負担していただき、残りは国民健康保険が負担します。

入院中の食事費用のお支払い前の手続きについて

市民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関窓口に提示することで負担額が減額されますので、保険課保険係に交付申請をしてください。

限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請については、以下のリンクをご確認ください。

高額な医療費がかかりそうなとき(別ウィンドウが開きます)

入院中の食事費用のお支払い後の手続きについて

市民税非課税世帯の方で、やむを得ない理由(単身世帯・緊急入院等)で認定証の申請ができず医療機関の窓口で提示できなかったため、標準額(1食あたり460円)を負担された場合は申請により後日差額を支給します。以下のものを持って、保険課保険係に申請してください。

  • 領収書
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 振込先口座のわかるもの

住民票上で別世帯の方が申請に来られる場合は、以下の書類も必要です。

  • 委任状(世帯主から、来庁者に委任すると書いたもの)

委任状の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。

国民健康保険関係(別ウィンドウが開きます)

入院時食事負担額

70歳未満の方の入院時食事負担額

区分

1食につき

減額の方法

市民税課税世帯

460円

減額対象外

市民税非課税世帯に該当しない小児慢性特定疾病児童等又は指定難病者(注1)

260円

市民税非課税世帯

90日目まで

210円

「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示してください。

91日目から

(注2)

160円

 

70歳以上の方の入院時食事負担額

区分

1食につき

減額の方法

市民税課税世帯

460円

減額対象外

市民税非課税世帯に該当しない指定難病者(注1)

260円

市民税

非課税世帯

低所得2

90日目まで

210円

「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示してください。

91日目から

(注2)

160円

低所得1

100円

(注1)経過措置として、平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院されていて、平成28年4月1日以後も引き続き入院される方は、当分の間、現行の食事代の負担額に据え置かれます。なお、該当者が平成28年4月1日以後、合併症等により同日内に他の病床に移動するまたは他の保険医療機関に転院し、引き続き入院される場合も、食事代の負担額は据え置かれます。

(注2)過去12か月間での入院日数が90日を超える場合

リンク

高額な医療費がかかりそうなとき(別ウィンドウが開きます)

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お問い合わせ

市民生活部市民室保険課保険係

電話番号:0797-38-2035

ファクス番号:0797-38-2158

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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