更新日:2025年4月1日
被保険者が亡くなられたとき
葬祭費
被保険者が死亡され、葬祭を行なった場合は、葬祭を行なった方(喪主)に5万円を給付します。
申請の方法
郵送と窓口で申請ができます。
郵送で申請するとき
以下の書類を揃えて、送付先まで郵送してください。
- 会葬礼状
- 葬儀費用の領収書
- 葬儀費用請求書(葬儀日以後に発行されたものに限る)
葬儀を行なったことを証明する書類に「喪主〇〇」と記載がない場合
以下の書類も必要です。
支給をご希望される口座名義人が喪主と異なる場合
以下の書類も必要です。
喪主以外の方が手続きする場合
以下の書類も必要です。
送付先
〒659-8501
市民生活部市民室保険課保険係(住所の記入は不要です。)
窓口で申請するとき
以下を持参のうえ、窓口にお越しください。
- 葬祭者(喪主)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 葬祭を行なったことを証明する書類としていずれか1点(死亡された方と喪主の両方の氏名が記載されているもの)
- 会葬礼状
- 葬儀費用の領収書
- 葬儀費用請求書(葬儀日以後に発行されたものに限る)
申請の窓口
市民生活部市民室保険課保険係
芦屋市役所南館1階10番窓口
月曜日~金曜日:午前9時~午後5時
注意事項
- 申請期間は、葬儀を行なった日の翌日から2年間です。
- 葬儀費用の領収書には、あて名欄に「喪主」及び喪主の氏名が記載されていること(例:喪主芦屋花子様など)、また、ただし書きが記載されていること(例:ただし芦屋太郎様のご葬儀代として)が必要です。記載がない場合は、他の書類で補完できる場合もありますので、事前に保険課保険係までお問い合わせください。
- 他の健康保険などから葬祭費に相当する給付(埋葬料等)を受けることができる場合や交通事故等で加害者側から葬祭費等の支給を受けている場合は、芦屋市国民健康保険から葬祭費は支給しません。
- 申請時点で亡くなられた事実が本市で把握できない場合は、埋・火葬許可証などが必要になることがあります。
必要書類等についてご不明な点がありましたら、保険課保険係までお問い合わせください。
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