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更新日:2023年4月5日
新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる国民健康保険の加入者で、仕事を欠勤することにより給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に、傷病手当金を支給します。
(※)被用者とは事業主等に雇われている人をいいます。
就労ができなくなった日から起算して4日目以降の就労ができない日数
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
1日当たりの平均給与収入額(※)×3分の2×支給対象となる日数=傷病手当金の支給総額
(※)1日当たりの平均給与収入額=直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3か月間の就労日数
※臨時的な取扱い(令和4年8月9日付厚生労働省事務連絡による)
新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大による医療機関の負担軽減を図るため、当面の間、臨時的な取扱いとして、「4.傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の添付は不要とします。ただし、被保険者が労務に服さなかった旨を、「2.傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」の事業主記入欄で事業主に証明していただく必要があります。
必要に応じて、兵庫県や保健所等から発行された「療養証明書」、厚生労働省が運用するMy HER-SYSからプリントアウトした「療養証明書」等の写しを提出いただく場合があります。
委任状の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。
上記、「申請方法」の1から4の申請書をダウンロードの上、必要事項をご記入いただき、世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写しを同封して下記まで郵送してください。
〒659-8501
市民生活部市民室保険課保険係(住所の記入は不要です。)