更新日:2023年5月16日
特定疾病療養受療証について
下記の特定疾病の方は、特定疾病療養受療証を提示すると、医療機関で支払う1か月の一部負担金が自己負担限度額までになります。
該当する方は、保険課保険係まで申請してください。郵送で届け出をしたい方は、お電話でご連絡ください。
対象疾病
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血友病
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
自己負担限度額
20,000円(70歳未満の人工透析実施の方で、かつ世帯の被保険者の基準総所得の合計が600万円を超える場合)
10,000円(上記以外の方)
- 特定疾病療養受療証の交付申請をされた月から適用されます。
申請に必要なもの
- 医師の意見書(様式は保険課保険係窓口のほか、下記リンクからダウンロードできます。)
- 国民健康保険被保険者証
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
住民票上で別世帯の方の特定疾病療養受療証の申請に来られる場合は、以下の書類も必要です。
- 委任状(世帯主から、来庁者に委任すると書いたもの)
リンク
国民健康保険関係(医師の意見書/委任状のダウンロードページ)(別ウィンドウが開きます)
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