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更新日:2024年12月2日
下記の特定疾病の方は、特定疾病療養受療証を提示すると、医療機関で支払う1か月の一部負担金が自己負担限度額までになります。
該当する方は、保険課保険係まで申請してください。郵送で届け出をしたい方は、お電話でご連絡ください。
20,000円(70歳未満の人工透析実施の方で、かつ世帯の被保険者の基準総所得の合計が600万円を超える場合)
10,000円(上記以外の方)
代理人(別世帯の方)が特定疾病療養受療証の申請に来られる場合は、以下の書類も必要です。