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更新日:2020年1月22日
国民健康保険料の納付方法は、普通徴収と特別徴収(年金天引き)とがあります。
納期限は、下の表に書かれた各月の末日です。
その日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日が納期限です。
期別 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
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月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
ご希望の口座を登録すると、納期限日に自動的に引き落とします。
国民健康保険料の納め忘れがなくなり、納付の手間が省けます。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
金融機関の窓口やコンビニエンスストア、市役所窓口のほか、Pay-easy(ペイジー)、スマホ決済サービスでお支払いすることができます。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
偶数月に、支給される年金から国民健康保険料を天引きします。
以下の4つの全てにあてはまる方
以下の方法で天引きします。
(注1)
口座振替に変更するためには、保険課保険係に届け出が必要です。
届け出から約2か月後の年金天引きから、口座振替に変更ができます。
納付書での支払いに変更することはできません。
変更のための用紙は、保険課保険係の窓口かお電話でお取り寄せください。