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更新日:2026年4月16日

国民健康保険料の納付方法

国民健康保険料の納付方法は、普通徴収と特別徴収(年金天引き)とがあります。

普通徴収

納期限

納期限は、下の表に書かれた各月の末日です。

その日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日が納期限です。

納期限の一覧

期別

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

第9期

月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

 

 

 

 

お支払い方法

口座振替

ご希望の口座を登録すると、納期限日に自動的に引き落とします。

国民健康保険料の納め忘れがなくなり、納付の手間が省けます。

申込み方法は、以下の2つです。

口座振替依頼書による申込み

キャッシュカードによる申込み

(ペイジー口座振替受付サービス)

口座振替依頼書に必要事項を記入・押印し、申込み窓口へご提出ください。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

口座振替をおすすめします

キャッシュカードのスキャンと暗証番号の入力で簡単に口座振替申込みができるサービスです。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

キャッシュカードで口座振替申込みができます

納付書

金融機関の窓口やコンビニエンスストア、市役所窓口のほか、Pay-easy(ペイジー)、スマホ決済サービスでお支払いすることができます。

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

納付書でのお支払い

特別徴収

偶数月に、支給される年金から国民健康保険料を天引きします。

対象者

以下の5つの全てにあてはまる方

  • 世帯主が、国民健康保険の加入者であること
  • 世帯内の国民健康保険の加入者全員が、65歳以上75歳未満であること
  • 世帯主の介護保険料が年金天引きされていること
  • 特別徴収の対象になる年金の金額が、年額18万円以上であること
  • どの年金支給月においても、「国民健康保険料と介護保険料を合わせた1回あたりの天引き金額」が、「1回に支給される特別徴収の対象となる年金の金額の2分の1」を超えないこと

天引きの方法

以下の方法で天引きします。

  1. 今年の2月に天引きした国民健康保険料の金額を4月、6月、8月に天引きします。(注1)
  2. 4月、6月、8月に天引きした国民健康保険料の金額を差し引いて、10月、12月、2月に天引きします。

(注1)

  • 2月に天引きしない場合は、4月、6月、8月は天引きせず、10月から天引きします。
  • 年度の途中に世帯主が75歳になる場合は、4月以降は天引きせず、普通徴収に変更します。

納付方法を口座振替に変更できます

口座振替に変更するためには、保険課保険係に届け出が必要です。

届け出から約2か月後の年金天引きから、口座振替に変更ができます。

納付書での支払いに変更することはできません。

変更のための用紙は、保険課保険係の窓口かお電話でお取り寄せください。

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お問い合わせ

市民生活部市民室保険課保険係

電話番号:0797-38-2035

ファクス番号:0797-38-2158

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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