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更新日:2024年4月1日
東日本大震災により、芦屋市へ転入されたかたで、芦屋市国民健康保険に加入されているかたは、一部負担金を免除、国民健康保険料を減免できる場合があります。
東日本大震災の被災地の方の国民健康保険における一部負担金及び保険料の特例減免措置について、令和5年度から段階的な見直しを行ないます。詳細は下記PDFファイルをご確認ください。
特例減免措置の見直し(PDF:300KB)(別ウィンドウが開きます)
東日本大震災発生時に、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う、国による帰還困難区域、上位所得層(※1)を除く旧避難指示区域等(※2)に住所を有していたかた
(※1)国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得を合算した額が600万円を超える世帯
(※2)平成25年度以前に指定が解除された(a)旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された(b)旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された(c)旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された(d)旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された(e)旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)、令和4年度に指定が解除された(f)旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)、令和5年度に指定が解除された(g)特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)
医療機関での一部負担金が免除されます。
転入前住所と免除期間の関係
転入前住所 |
免除期間 |
---|---|
帰還困難区域 |
令和7年2月28日まで |
旧避難指示区域等<上位所得層以外> |
令和7年2月28日まで |
令和5年4月2日以降令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)の上位所得層の被保険者等 | 令和6年9月30日まで |
なお、次の場合の自己負担額の免除については、平成24年2月29日までで終了しています。
免除を受けるためには免除証明書が必要です。
保険課に以下のものをお持ちいただき、一部負担金等の免除申請を行ってください。
なお、住民票を異動せずに、芦屋市へ避難されているかたは、住民登録されている市町村での手続きとなります。詳しくは該当の市町村にお問い合わせください。
(※1)国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得を合算した額が600万円を超える世帯
(※2)平成27年度に指定が解除された(c)旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)
(※3)平成25年度以前に指定が解除された(a)旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された(b)旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された(c)旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)
(※4)平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された(d)旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された(e)旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)、令和4年度に指定が解除された(f)旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)、令和5年度に指定が解除された(g)特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)
転入前住所と免除期間の関係
転入前住所 |
免除期間 |
---|---|
帰還困難区域 |
令和6年度に賦課された保険料の全期分 |
旧避難指示区域等 <上位所得層以外> |
令和6年度に賦課された保険料の全期分 |
令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)の上位所得層の被保険者 | 令和6年度に賦課された保険料のうち、令和6年4月分から令和6年9月分までに相当する月割算定額 |
減免を受けるためには、減免申請が必要です。
保険課に以下のものをお持ちいただき、減免申請を行ってください。
なお、所得未申告のかたがいると減免できません。必ず所得の申告をしてください。