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更新日:2022年7月6日
国民健康保険に加入されている世帯へ、医療機関を受診した世帯全員の医療費を記載した「医療費のお知らせ(医療費通知)」を送付します。
医療費通知は、保険制度の仕組みや健康に関する認識を深めていただくためにお送りしています。また、確定申告の医療費控除の申告にもご活用いただけます。
医療費のお知らせは、年に6回、偶数月の上旬に発送します。
送付時期と送付対象となる診療月は、以下の<医療費通知の発送予定時期>のとおりです。
受診された医療機関等からの請求に基づき医療費通知を作成しますので、医療機関等からの請求の遅れがあった場合は、次回以降にお届けする医療費のお知らせに記載となる場合があります。
世帯の中に受診者がいなければ送付されません。
発送時期 | 対象診療年月(目安) |
---|---|
2月 | 前年8月、9月、10月診療分 |
4月 | 前年11月診療分 |
6月 | 前年12月、1月診療分 |
8月 | 2月、3月診療分 |
10月 | 4月、5月診療分 |
12月 | 6月、7月診療分 |
医療のお知らせには、以下の7項目を記載しています。
(注1)患者負担額には、入院時の食事代は含まれますが、保険適用外の治療費(差額ベッド代、薬の容器代、文書料等)は含まれません。また、患者負担額は医療機関からの請求データに基づいて計算されるため、医療機関等の窓口での自己負担額と異なる場合があります。
平成30年2月発送分より、芦屋市国民健康保険が発行する医療費のお知らせは、「医療費控除の明細書」として確定申告などの医療費控除の申告に使用できるようになりましたので、大切に保管してください。
2月上旬にお送りする医療費通知には、前年10月診療分までを掲載しています。11月以降に医療を受けられた場合は、領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。
その他、医療費通知に記載されていない医療費控除の対象となる支出がある場合も、領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。
公費負担医療や福祉医療費助成、高額療養費を受けられた場合などは、記載されている「患者負担額」と実際にご自身が負担された額が異なることがあります。その際は、ご自身で額を訂正して申告していただく必要があります。
上記のように、「医療費控除の明細書」を作成した場合や「患者負担額」を訂正した場合には、医療費の領収書を確定申告期限から5年間保存する必要があります。
その他、医療費控除の申告に関することは、税務署へお問い合わせください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録された方は、令和3年9月診療分以降の医療費通知情報がマイナポータルで閲覧できるようになり、医療費控除の申請にも利用できますのでご活用ください。詳しくは以下のリンクからご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用/マイナポータル(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
芦屋市国民健康保険では、過去にお送りしている医療費のお知らせの再発行を随時受け付けています。
電話、もしくは窓口にてご依頼ください。
なお、ご依頼いただいてから発送までに1週間程度かかりますので、ご了承ください。