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更新日:2024年10月3日

予防専門型訪問サービスにおける同一建物減算について

  • 同一建物減算とは、予防専門型訪問サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは予防専門型訪問サービス事業所と同一の建物(以下「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者にサービスを行った場合等に、所定単位数から減算するものです。詳しくは、下表をご確認ください。
  • 令和6年4月の報酬改定より、同一建物減算に該当する事業所は届出が必要となりました。また、正当な理由なく、算定日が属する月の前6月間の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合、12%減算となる要件が新設されました。
減算率 算定要件 届出要否 備考
①10%減算 同一敷地内建物等に居住する利用者

該当する場合は必要(別紙10を添付すること)

訪問介護、総合事業それぞれで計算する
②15%減算 事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者 該当する場合は必要 訪問介護、総合事業それぞれで計算する
③10%減算 事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く)に居住する利用者 該当有無にかかわらず不要 訪問介護、総合事業の利用者数を合算して計算する
④12%減算 正当な理由なく、算定日が属する月の前6月間の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合(同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く)

令和6年10月から

該当する場合は必要(別紙10を添付すること)

訪問介護、総合事業それぞれで計算する

12%減算の判定について

減算の判定は、毎年度2回行います。

  判定期間 書類提出期限 減算適用期間
前期 3月1日~8月31日 9月15日 10月1日~3月31日
後期 9月1日~2月末日 3月15日 4月1日~9月30日

(注意)令和6年度は、前期の判定期間を4月1日~9月30日、書類提出期限を10月15日、減算適用期間を11月1日~3月31日までとし、後期の判定期間を10月1日~2月末日、書類提出期限を3月15日、減算適用期間を令和7年4月1日~9月30日までとします。

12%減算の届出について

  • 提出書類

 ・(別紙10)予防専門型訪問サービスにおける同一建物減算に係る計算書(エクセル:40KB)(別ウィンドウが開きます)

 ※新たに減算の適用になった場合又は減算の適用が終了する場合は、以下の書類も必要です。

 ・(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:22KB)(別ウィンドウが開きます)

 ・(別紙1-4-2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:37KB)(別ウィンドウが開きます)

 

  • 提出期限

 前期:9月15日(令和6年度のみ10月15日)

 後期:3月15日

 ※いずれも必着。

お問い合わせ

こども福祉部福祉室高齢介護課介護保険事業係

電話番号:0797-38-2024

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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