更新日:2024年9月2日
実務者研修・介護職員初任者研修の受講費用の一部を補助します
令和6年度も芦屋市介護人材養成支援事業を実施しています。
※補助事業は、予算に達し次第終了になりますので、申請を検討されている方はお早めにご申請ください。
事業の概要
市内の介護保険サービス事業所等の従業者又は採用予定の方に対して、実務者研修・介護職員初任者研修の受講費用の一部を補助することで、介護職員の資質向上と新たな人材の発掘を目指します。
申請について
補助の申請をされる場合には、下記について十分に確認のうえ、申請してください。
補助対象者要件(要綱第3条関係)
申請される場合には、交付申請日時点において下記の要件を満たしている必要があります。
個人申請の場合
- 過去1年以内に補助対象の研修を修了し、既に受講料の支払いが済んでいること。
- 市内の介護保険サービス事業所等において勤務中又は勤務予定である者
- 他の法令等に基づく国、都道府県、市町村又はその他団体等の負担金及び補助金等を受けていないこと。
- 本要綱に基づく同一の研修に対する補助を受けていないこと。
法人申請の場合
- 市内で介護保険サービス事業所等を運営していること。
- 過去1年以内に補助対象の研修を修了し、かつ市内の介護保険サービス事業所等において勤務している従業者に対して、その受講料の4分の3以上の額を負担していること。
- 他の法令等に基づく国、都道府県、市町村又はその他団体等の負担金及び補助金等を受けていないこと。
- 助成対象となる従業者が本要綱に基づく同一の研修に対する補助を受けていないこと。
補助額(要綱第4条関係)
個人申請の場合
実務者研修の受講又は初任者研修の受講に際し、当該研修を主催する者に支払った受講費(講座の受講料及び教材費等)の2分の1に相当する額。ただし、実務者研修においては上限6万円、初任者研修においては上限3万円とする。
法人申請の場合
実務者研修又は初任者研修を受講する従業者に対して負担した受講費(講座の受講料及び教材費等)の3分の2に相当する額。ただし、実務者研修においては上限6万円、初任者研修においては上限3万円とする。
申請に係る提出書類(要綱第5条関係)
個人申請の場合
- 芦屋市介護人材養成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 勤務している法人(事業所)に在職中であることを証する在職証明書(別紙1)又は勤務予定である法人(事業所)より採用される予定であることを証する採用証明書(別紙2)
- 指定研修機関の受講料領収書の原本(あて名が受講者本人のものに限る。)
- 研修の受講料及び受講内容がわかるもの(研修パンフレット等)
- 研修を修了したことを証する書類(発行日が交付申請日より過去1年以内のもの)
法人申請の場合
- 芦屋市介護人材養成支援事業補助金交付申請書(様式第1号の2)
- 対象となる従業者の在職証明書(別紙1)
- 指定研修機関の受講料領収書の原本(あて名が受講者本人又は法人のものに限る。)
- 研修の受講料及び受講内容がわかるもの(研修パンフレット等)
- 研修を修了したことを証する書類(発行日が交付申請日より過去1年以内のもの)
- 研修を受講した従業者に対して、受講費を負担したことが確認できる書類(給与・賃金・諸手当等と明確に区別して支給したことが確認できるものに限る。)
提出先
〒659-8501 兵庫県芦屋市精道町7番6号 芦屋市役所高齢介護課介護保険事業係
関連様式
ご提出の際には、記載例及びQ&Aを確認のうえ、提出してください。