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更新日:2015年4月1日
A.介護保険と健康保険とは別々の制度ですので、介護保険料を払っている人も、健康保険料もこれまで通り納めていただかなければなりません。健康保険では医療サービスを受け、介護保険は介護サービスを受けるというしくみになっています。
A.65歳以上のかたであれば、医療保険未加入者でも加入することになりますが、40歳から64歳までは医療保険への加入が前提となりますので、まず、医療保険に加入していただくことが必要です。
つまり、医療保険未加入者は介護保険に加入できません。
A.介護保険料(基準額)は3年ごとに見直しすることになっていますので、3年間は変更ありません。
A.第1号被保険者である65歳以上のかたはご夫婦各々で保険料を支払っていただく必要があります。
第2号被保険者である40~64歳までのかたについては、加入している医療保険制度によって介護保険料の算定方法が異なります。
健康保険・共済組合に加入のかたは、原則として被扶養者に直接の保険料負担はありません。
国民健康保険の場合は、世帯における第2号被保険者の所得や人数によって保険料額が異なります。
A.生活保護を受けている人の介護保険料や1割の利用者負担は、それぞれ「生活扶助費、介護扶助費」として支給されます。
この他にも、利用者負担が高額となり、政令で定めた額を超えた場合は、高額介護サービス費として支給(償還払い)されます。
低所得世帯であって法施行時に障がい者施策によるホームヘルプサービスを利用していたかた、また、介護保険の訪問介護を利用される低所得世帯の高齢者のかた、制度施行時に特別養護老人ホームに入所されているかたについては、訪問介護の利用者負担が軽減される場合があります。詳しくはお問い合わせください。
A.年金の種類や金額等によって天引きされない場合があります。その場合、市から送付した納付書で納めていただく(普通徴収)ことになります。口座振替制度もありますのでご利用ください。なお、平成18年度より遺族年金や障害年金などの非課税年金からも天引きができるようになりました。
A.年度途中で65歳になられたかた、市外から転入されたかたは、日本年金機構との事務連絡上、しばらく普通徴収になりますが、4月1日現在65歳で市内在住、かつ天引き可能な種類・金額の受給権があれば、翌年度から年金より天引きがされるようになります。
A.1ヶ月あたりの保険料額や納期回数が各市町村によって異なるので、1期分の金額だけでは比較ができないことがあります。詳しくはお問い合わせください。
A.保険料は前年の所得に対して決定されます。失業や休業、災害等で前年に比べて所得が激減したような場合、保険料を減免できる場合がありますので、市高齢介護課までご相談ください。
A.保険料の段階が第2所得段階、第3所得段階のかたでだれからも経済的な援助を受けておらず、年間収入が150万円以下のかたは減免できる場合がありますので、市高齢介護課までご相談ください。
A.「高額介護サービス費」といい医療保険と同様に、一ヵ月の利用料の支払額が一定以上の負担になると、申請により払い戻される仕組みになっています。該当されると思われるかたには申請の勧奨通知をお送りしていますので、市高齢介護課まで、申請してください。