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更新日:2024年9月2日
平成30年4月1日から居宅介護支援事業者の指定、指導権限が兵庫県から芦屋市に移譲されました。指定権限の移行に伴い、芦屋市内で居宅介護支援事業所を新規開設する事業者は、指定に係る申請書類を芦屋市へ提出し、事業者指定を受ける必要があります。
また、事業所の変更届等の提出先も兵庫県から芦屋市に変更となりました。
令和2年12月25日以降の届出は押印を不要と取り扱います。
介護給付費単位数等サービスコード表(令和3年4月施行版)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)