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更新日:2021年8月4日
毎年7月に要介護認定を受けている人全員に「介護保険負担割合証」を送付します。
負担割合証が届いたら,速やかにご利用のサービス事業所へ提示してください。
※新たに要介護認定を受ける人には,認定申請日以降に交付します。
※所得更正により負担割合が変更になった場合は,直近の8月まで適用年月日を遡った負担割合証を再交付します。
※世帯構成の変更により負担割合が変更になった場合は,変更が生じた翌月から負担割合を変更し,速やかに負担割合証を交付します。
介護保険制度改正により,平成30年8月から新たに利用者負担の3割負担が導入されます。
平成30年8月利用分より,3割負担となるのは,65歳以上のかた(第1号被保険者)で,「本人の合計所得が220万円以上」のかたです。ただし,「年金収入+その他合計所得金額の合計」が340万円(第1号被保険者が複数いる世帯の場合は463万円)を下回る場合には,2割負担になります。1割負担の基準は変更ありません。また,40歳から64歳のかた(第2号被保険者)は,全員1割負担で変更ありません。
※「合計所得金額」とは,年金収入や給与収入,事業収入などから公的年金等控除や給与所得控除,必要経費を控除した後で,基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額です。なお,給与所得または公的年金に係る雑所得が含まれている場合には,これらの所得の合計額から10万円を控除した金額(0円未満の場合は0円)を用います。また,土地売却等に係る譲渡所得の特別控除がある場合は,その特別控除を控除した金額で計算されます。
※「その他の合計所得金額」とは,合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を差し引いた額です。なお,給与所得が含まれている場合は,給与所得(所得金額調整控除がある場合は控除前の金額)から10万円を控除した金額(0円未満の場合は0円)を用います。