1.介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書について(令和4年度)
- 提出期限:加算を算定する前々月末日まで(※令和4年10月から取得する場合は、特例対応として締切を同年9月15日まで延長することとしました)
- 提出方法:原則メールにて提出
- 提出先アドレス:koureikaigo@city.ashiya.lg.jp
- 提出書類:以下の書類が必要となります。
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更新日:2022年8月26日
国が示している考え方、各種加算の要件等詳細については以下通知をご覧ください。
◎既に処遇改善加算・特定加算を取得済みであり、令和4年10月から新たに取得する加算がベースアップ等支援加算のみである事業所
◎ベースアップ等支援加算と同時に処遇改善加算等を取得又は加算区分を変更する事業所
・別紙様式2(介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書)【兵庫県様式修正版】(エクセル:302KB)(別ウィンドウが開きます)
・介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:77KB)(別ウィンドウが開きます)
別紙様式2(介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書)【兵庫県様式】(エクセル:280KB)(別ウィンドウが開きます)
新規に加算を算定する場合や加算の区分を変更する場合は、以下2点の書類も必要となりますので、ご確認ください。
介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:77KB)(別ウィンドウが開きます)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:142KB)(別ウィンドウが開きます)
【注意事項】
※年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
※年度途中で事業を休止した事業所は、年度内に再開の見込みがない場合、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行なう場合には、別紙様式4の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行なう際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。