※介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間9時00分~18時00分(土日含む))
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更新日:2025年3月19日
令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取扱いについては、令和7年2月7日付厚生労働省老健局長通知が示されているところです。加算の算定に当たっては、当該通知及び本ページに掲載の情報をご確認ください。
※介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間9時00分~18時00分(土日含む))
※新規に加算を算定する場合や加算の区分を変更する場合は、計画書に加えて以下2点の書類も必要となります。
【提出期限…算定する月の前月15日(居宅系)、算定月の1日(施設系)まで。令和7年4月及び5月から取得する場合は、同年4月15日まで。】
①体制等に関する届出書
・地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス事業者用(エクセル:39KB)(別ウィンドウが開きます)
・総合事業サービス事業者用(エクセル:26KB)(別ウィンドウが開きます)
②体制等状況一覧表(エクセル:156KB)(別ウィンドウが開きます)
※介護職員等処遇改善加算の経過措置区分V(1)~(14)について、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。令和7年度以降は同区分の算定はできませんので、令和6年度中に当該経過措置区分の算定を行っていた施設・事業所においては加算区分IからIVのいずれかへの移行が必要となります。
※令和6年度の処遇改善計画書において繰越額の全額を令和7年度の更なる賃金改善に充てることを誓約した介護サービス事業者等については、令和7年度の処遇改善計画書において、当該繰越額を用いた賃金改善の計画を行う必要があります。繰越を行うと誓約した事業者については、令和7年度の計画書に繰越額を適切に反映させてください。
詳細は、介護保険最新情報Vol.1215(令和6年3月15日)介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。
年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
※年度途中で事業を休止した事業所は、年度内に再開の見込みがない場合、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
届出の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行なう場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行なう際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。