※介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間9時00分~18時00分(土日含む))
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更新日:2024年7月3日
令和6年度の介護報酬改定において、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」、「介護職員等ベースアップ等支援加算」の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」への一本化を行います。詳細については以下通知をご覧ください。
様式の記入方法の説明動画や新加算の加算区分を検討するための支援ツールが掲載されています。
※介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間9時00分~18時00分(土日含む))
※計画書の計算式に誤りがありましたので、更新しました。(令和6年7月3日)
・令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算Ⅲ又はⅣを算定する場合には、別紙様式7による提出も可能です。
別紙様式7 介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(令和6年度)(エクセル:186KB)(別ウィンドウが開きます)
(記入例)別紙様式7(エクセル:187KB)(別ウィンドウが開きます)
※新規に加算を算定する場合や加算の区分を変更する場合は、計画書に加えて以下2点の書類も必要となります。
【提出期限…算定する月の前月15日(居宅系)、算定月の1日(施設系)まで。令和6年4月及び5月の旧3加算は4月15日、令和6年6月以降の新加算は5月15日(居宅系)、6月1日(施設系)となります。新加算についても旧3加算と同じタイミング(4/15〆)で届出ることができます。】
①体制等に関する届出書
・地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス事業者用(エクセル:39KB)(別ウィンドウが開きます)
・総合事業サービス事業者用(エクセル:26KB)(別ウィンドウが開きます)
②体制等状況一覧表
・令和6年4月及び5月の旧3加算用(令和5年度と同じ区分で算定する場合は不要)(エクセル:240KB)(別ウィンドウが開きます)
・令和6年6月以降の新加算用(必須)(エクセル:182KB)(別ウィンドウが開きます)
年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
※年度途中で事業を休止した事業所は、年度内に再開の見込みがない場合、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
届出の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行なう場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行なう際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。