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更新日:2023年3月27日

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について

国が示している考え方、各種加算の要件等詳細については以下通知をご覧ください。

介護保険最新情報vol.1133(令和5年3月1日)「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF:2,069KB)(別ウィンドウが開きます)

1.介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書について(令和5年度)

  • 提出期限:加算を算定する前々月末日まで(ただし、令和5年4月又は5月から取得する場合は、同年4月17日必着)
  • 提出方法:原則メールにて提出
  • 提出先アドレス:koureikaigo@city.ashiya.lg.jp
  • 提出書類:以下の書類が必要となります。

別紙様式2(介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書)(エクセル:345KB)(別ウィンドウが開きます)

新規に加算を算定する場合や加算の区分を変更する場合は、以下2点の書類も必要となりますので、ご確認ください。

介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:77KB)(別ウィンドウが開きます)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:142KB)(別ウィンドウが開きます)

【注意事項】

  • 賃金改善の実施期間は、原則令和5年4月~令和6年3月となります。
  • なお、介護報酬の支払いが2ヶ月後であることから、賃金改善の実施期間も介護報酬の支払いに合わせるということであれば、令和5年7月~令和6年6月としても構いません。

2.介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書について(令和4年度実績報告)

  • 提出期限:令和5年7月31日(月曜日)必着

年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
※年度途中で事業を休止した事業所は、年度内に再開の見込みがない場合、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

3.特別な事情に係る届出書について

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行なう場合には、別紙様式4の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。

なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行なう際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。

お問い合わせ

こども福祉部福祉室高齢介護課介護保険事業係

電話番号:0797-38-2024

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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