※介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間9時00分~18時00分(土日含む))
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更新日:2026年3月24日
令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取扱いについては、令和8年3月13日付厚生労働省老健局長通知が示されているところです。加算の算定に当たっては、当該通知及び本ページに掲載の情報をご確認ください。
※介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間9時00分~18時00分(土日含む))
| 提出事由・時期 | 提出書類 | 提出期限 |
|---|---|---|
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令和8年4月または5月から加算を算定する場合 ※令和8年3月まで処遇改善加算を算定しており、 4月または5月から区分を変更する場合を含む |
・体制等に関する届出書 ・体制等状況一覧表 ・処遇改善計画書 |
令和8年4月15日(水) |
| 前年度に引き続き同区分で算定する場合 | ・処遇改善計画書 | 令和8年4月15日(水) |
|
令和8年6月から新たに加算の算定する場合 ※令和8年6月のみの取扱い |
・体制等に関する届出書 ・体制等状況一覧表 ・処遇改善計画書 |
令和8年6月15日(月) |
| 令和8年7月以降に新たに加算を算定する場合 |
・体制等に関する届出書 ・体制等状況一覧表 ・処遇改善計画書 |
加算を算定する月の前々月の末日 |
| 令和8年6月以降に算定する加算の区分を変更する場合 |
・体制等に関する届出書 ・体制等状況一覧表 ・処遇改善計画書 |
・居宅系サービス 加算を算定する月の前月15日必着 ・施設系サービス 加算を算定する当月の1日必着 |
※新規に加算を算定する場合や加算の区分を変更する場合は、計画書に加えて以下2点の書類も必要となります。
【提出期限…算定する月の前月15日(居宅系)、算定月の1日(施設系)まで※必着】
1)体制等に関する届出書
・地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス事業者用(エクセル:39KB)(別ウィンドウが開きます)
・総合事業サービス事業者用(エクセル:26KB)(別ウィンドウが開きます)
2)体制等状況一覧表(エクセル:156KB)(別ウィンドウが開きます)(※令和8年6月1日以降の改定版は後日掲載します。)
年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
※年度途中で事業を休止した事業所は、年度内に再開の見込みがない場合、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
届出の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行なう場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行なう際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。