更新日:2024年4月1日
事業所評価加算について(令和6年度より廃止)
事業所評価加算は、令和6年度より廃止になりました。以下は、令和5年度までの取り扱いです。
1.事業所評価加算の概要
選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行なう予防専門型通所サービス事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(加算を算定する年度の1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価期間の翌年度における予防専門型通所サービスの提供につき加算(1月につき120単位)を行なうもの。
予防専門型通所サービスに係る事業所評価加算の取扱いについては、介護予防通所リハビリテーションと同様ですので加算の算定及び申出にあたっては下記通知等をご参照ください。
2.事業所評価加算の算定要件
- 評価対象期間:令和5年1月1日から令和5年12月31日(令和6年度に加算を算定する場合)
- 選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行っていること。
- 評価対象期間における事業所の利用実人員数が10名以上であること。
- 評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数÷評価対象期間内にサービスをそれぞれ利用した者の数が0.6以上であること。
- (要支援状態区分の維持者数+改善者数×2)÷評価対象期間内に選択的サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数が0.7以上であること
- 申出の後、算定要件について適合しているかどうか兵庫県国保連合会による審査があります。
- 国保連合会による審査のため、11月以降に更新・変更認定が行われた者の数は今回の評価対象受給者に含まれません。(次回の評価対象受給者に含まれます。)
- 評価対象期間を過ぎて請求された者については、評価対象にはなりません。
3.事業所評価加算〔申出〕の手続
- 提出期限:令和5年10月13日(金曜日)
- 提出書類:以下の書類を提出してください。
- 介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:77KB)(別ウィンドウが開きます)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:19KB)(別ウィンドウが開きます)
- 事業所評価加算は一度の申出の届出を行えば、申出を「なし」と届け出るまで毎年審査の対象事業所となりますので、毎年度申出の届出を行なう必要はありません。
- 毎年度1月下旬から2月ごろには適合・不適合にかかわらず、事業所評価加算の結果通知を事業所あてに送付いたします。適合であれば翌年度4月より事業所評価加算を算定できます。
- 適合の通知が来た際に改めて加算の届出をしていただく必要はありません。
日時 |
|
算定前年度の10月15日 |
事業所評価加算の届出締切日 |
算定前年度10月下旬から12月中旬 |
国保連合会による審査 |
算定前年度12月下旬から1月中旬 |
国保連合会から芦屋市への適合(不適合)事業所の情報提供 |
算定前年度1月から2月 |
適合(不適合)結果通知書の送付 |
算定年度4月 |
事業所評価加算の算定開始(適合事業所のみ) |
4.事業所評価加算適合事業所
令和4年度事業所評価加算適合事業所一覧(PDF:23KB)(別ウィンドウが開きます)
令和5年度事業所評価加算適合事業所一覧(PDF:96KB)(別ウィンドウが開きます)