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更新日:2026年8月13日

「芦屋市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」及び「芦屋市環境保全率先実行計画」

芦屋市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)

令和7年3月に「芦屋市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」を策定しました。

本計画は、令和5年1月に策定した「芦屋市地域脱炭素ロードマップ」に基づき、令和3年6月に表明した「ゼロカーボンシティ」実現に向けた具体的な取り組み施策や目標について記載しています。

芦屋市地球温暖化対策実行計画 区域施策編(PDF:3,761KB)(別ウィンドウが開きます)

第5次芦屋市環境保全率先実行計画

芦屋市では、「地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「温対法」という。)」に基づき、本市の事務事業から発生する温室効果ガスの削減を目指すための行動計画として、第5次芦屋市環境保全率先実行計画を令和3年3月に策定し、令和6年11月に改訂いたしました。

計画書

(1)計画の背景

地球温暖化問題は、私たちの生存基盤に関わる最も重要な環境問題の一つであり、ますます深刻化する傾向にあります。
地球温暖化に関する最新の知見である「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」の第5次評価報告書によれば、地球の平均気温がこの100年余りで0.85℃上昇したことは事実であり、さらに、21世紀末には今よりも最大で4.8℃上昇する可能性があると予測されています。その影響として、海洋の熱膨張や氷河・氷床の融解による海水面の上昇、洪水や干ばつの増加、陸上・海の生態系の変化、農作物の収量低下や水不足、人間への健康被害などの様々なリスクの増大が懸念されています。

(2)主な国際動向と国の動向

国際的な地球温暖化対策は、平成9年の国連気候変動枠組条約締約国会議(COP3)で、「京都議定書」が採択されたことにより本格化しました。国は温室効果ガスの排出削減目標の達成に向けて、「地球温暖化対策の推進に関する法律」を平成11年に施行し、同法に基づき市町村も国の基本方針に即し、温室効果ガスの排出等のための措置に関する計画(実行計画)の策定が義務付けられました。
また、平成22年度には、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」が全面改正のうえ施行されました。この改正の中で、適用対象が従来は「大規模事業所」単位であったものが、「大規模事業者単位(会社・組織単位)」となり、対象事業者は、毎年、エネルギーの使用実績を国に報告するとともに、エネルギー使用量を原単位で年平均1%以上向上させる削減計画等を提出することを義務付けられました。(本市も大規模事業者に該当するため、法律の適用対象となります)
最新の動向としては、2020年10月に菅総理大臣が地球温暖化対策計画の長期目標をさらに踏み込み、2050年に温室効果ガス排出量を全体としてゼロにし、脱炭素社会の実現を目指すと表明しました。

(3)芦屋市の地球温暖化対策

本市においては、「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」に基づき、平成13年3月に芦屋市環境保全率先実行計画を策定し、引き続き平成19年2月には第2次芦屋市環境保全率先実行計画、平成23年3月には第3次芦屋市環境保全率先実行計画、平成28年3月には第4次芦屋市環境保全率先実行計画を策定し、これまで環境負荷の低減に向けた取組を進めています。令和3年3月には第5次芦屋市環境保全率先実行計画を策定し、令和12年度(2030年)までに平成26年度比で40%の温室効果ガス削減を達成するための目標を設定しておりましたが、令和6年11月に、新たな国の削減目標値である51%(業務その他部門)に合わせて改訂いたしました。また、計画期間を令和7年度までから令和11年度までに修正しています。

公表

芦屋市の温室効果ガス排出量及びエネルギー使用量は各年度実績「「芦屋市環境保全率先実行計画」及び「芦屋市環境マネジメントシステム」に基づく実績の公表」のとおり。

「芦屋市環境保全率先実行計画」及び「芦屋市環境マネジメントシステム」に基づく実績の公表(別ウィンドウが開きます)

第3次、第4次芦屋市環境保全率先実行計画書

お問い合わせ

市民生活部環境・経済室環境処理センター(環境施設課)

電話番号:0797-32-5391

ファクス番号:0797-22-1599

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