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更新日:2024年3月22日
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップを装着することが義務化されました。このため、令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、飼い主自身の情報に登録を変更する必要があります。(詳しくはこちら「犬と猫のマイクロチップ登録制度について(別ウィンドウが開きます)」)
また,飼い犬についてはマイクロチップの登録とは別に,芦屋市での登録が必要です。(詳しくは「2.飼い犬の登録」をご参照ください)
1)狂犬病予防法第4条犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
令和2年度以降、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため集合注射を実施しておりませんでしたが、令和6年度においても見送ることとさせていただきます。
令和5年度に引き続き、かかりつけまたはお近くの動物病院で狂犬病予防注射を接種いただきますよう、お願いいたします。
【(参考)犬の鑑札と注射済票の交付が同時に受けられる動物病院)】
1)狂犬病予防法第5条犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
2)狂犬病予防注射接種と注射済票の交付を同時に受けられる動物病院については、こちらをご参照ください。
3)注射済票の交付ができない動物病院で注射を受けられた場合は、注射済証明書を環境課へお持ちいただき、注射済票の交付を受けてください。
阪神開業獣医師会芦屋支部に所属する動物病院や市外の一部指定動物病院では、鑑札と注射済票の交付を受けることができます。(順不同)一覧はこちら
飼い犬の所在地等登録事項に変更があった場合や、飼い犬が死亡した場合は環境課まで届け出てください。
神戸芸術工科大学まんが表現学科との官学協働の取り組みとして、犬の飼い主の義務である登録及び狂犬病予防注射を呼びかける啓発まんがを作成しました。また、同大学ビジュアルデザイン学科の協力を得て作成した芦屋市オリジナルデザインの鑑札・注射済票(共に平成30年度から採用)も紹介していますので是非ご覧ください!