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更新日:2023年4月17日
もともと国内に生息していない外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的として、「外来生物法」が平成17年6月1日に施行され、平成18年2月1日付けで『第二次指定種』が追加されました。
法の施行により、特定外来種などの飼育・栽培・保管・運搬・輸入・販売・譲渡・屋外へ放したり撒いたりすることが規制され、違反の場合には罰金が課せられます。
学術研究などの目的で特定外来生物の飼育や保管などをしたい場合は、あらかじめ環境大臣へ許可申請を行なう必要があります。
侵略的外来生物による被害を予防するために
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