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更新日:2020年1月17日
消費税率10%への引き上げ時期が、平成29年4月へ延期されたことに伴い、住民税における住宅借入金等特別税額控除について、居住年月日の適用期限が次のとおり延長されます。
|
居住開始年月日 |
控除限度額 |
---|---|---|
改正前 |
平成26年4月1日から平成29年12月31日 |
所得税の課税総所得金額等の7%(限度額136,500円) |
改正後 |
平成26年4月1日から平成31年6月30日 |
ただし、平成26年4月1日から平成31年6月30日までに入居された方の内、消費税率8%または10%で住宅の取得、改築等をされた場合に、上記のとおり控除限度額が所得税の課税総所得金額等の7%(限度額136,500円)となります。
都道府県または市区町村へ寄附した場合(ふるさと納税)の寄附金税額控除における特例控除額の限度額が、住民税所得割の2割(現行1割)に引き上げられます。
住民税適用課税年度 |
特例控除額の上限額 |
---|---|
平成21~27年度 |
所得割額の1割 |
平成28年度 |
所得割額の2割 |
ふるさと納税ワンストップ特例制度に関する内容については、下記リンク先をご覧ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について(別ウィンドウが開きます)
平成28年10月以後の特別徴収分から以下の2点が変更となります。
年間の特別徴収税額の平準化を図るため、公的年金の受給の際に徴収される仮徴収税額(4月・6月・8月の合計額)が、前年度の公的年金等に係る住民税(年税額)の2分の1に相当する額となります。
|
改正前 |
改正後 |
---|---|---|
仮徴収税額 |
(前年度の本徴収税額) |
(前年度の年税額÷2) |
本徴収税額 |
(年税額−仮徴収税額) |
(年税額−仮徴収税額) |
年度 |
公的年金等に係る |
仮徴収税額 |
本徴収税額 |
---|---|---|---|
N |
60,000円 |
30,000円 |
30,000円 |
N+1 |
36,000円 |
30,000円 |
6,000円 |
N+2 |
60,000円 |
6,000円 |
54,000円 |
N+3 |
60,000円 |
54,000円 |
6,000円 |
一度生じた特別徴収税額の不均衡が平準化されません。
年度 |
公的年金等に係る |
仮徴収税額 |
本徴収税額 |
---|---|---|---|
N |
60,000円 |
30,000円 |
30,000円 |
N+1 |
36,000円 |
30,000円 |
6,000円 |
N+2 |
60,000円 |
18,000円 |
42,000円 |
N+3 |
60,000円 |
30,000円 |
30,000円 |
公的年金等に係る住民税(年税額)が2年連続で同額の場合、特別徴収税額が平準化されます。
現行制度では年度の途中で他市へ転出した場合や特別徴収税額に変更があった場合、公的年金からの特別徴収が停止となり、残りの税額を普通徴収で納めていただいておりましたが、今回の改正の適用により、一定の要件の下、特別徴収を継続することとなります。
県民緑税の課税期間を下記のとおり延長します。
延長期間 |
平成28年度から平成32年度まで5年間 | |||||
年額 |
個人:800円(個人県民税均等割、年1,500円に上乗せ) | |||||
法人:法人県民税均等割額の10%相当額(2,000円~80,000円) |
平成26年8月豪雨災害による斜面崩壊・流木発生対策など新たな課題に対応し、森林整備・都市緑化の推進に取り組む必要があるため。