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更新日:2021年5月19日

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

平成27年4月1日より、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この制度は、確定申告をする必要のない給与所得者のかたなどが「ふるさと納税」をされた場合に、申請書を提出することで、確定申告を行わなくても寄附金税額控除が受けられる制度です。 

対象となるかた

この制度を利用できる方は、以下の2つの要件に該当するかたのみとなります。
1. 給与所得のみの方などで、確定申告を行なう必要がないかた※
2. 1年間(1月から12月)に行なうふるさと納税の寄附先が5団体以下のかた(平成27年に限り4月1日以降の寄附が対象)
※給与所得のみのかたでも、医療費控除などの各種控除、株式などの所得を申告するかたは対象外となります。確定申告が行われた場合は、ワンストップ特例制度の申請はなかったものとみなします。確定申告で寄附金控除を適用するには寄附金の受領証明書が必要です。

申請方法について

寄附申し込みの際に希望されたかたに、申請書をお送りします。
申請書に必要事項を記入、押印の上、郵送で提出してください。ファクスでの提出は不可です。

ワンストップ特例申請書について

ワンストップ特例申請書の様式は下記からダウンロードできます。

ワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)ダウンロードページ

平成28年1月1日から、「ふるさと納税ワンストップ特例申請書」に個人番号の記載が必要となりました。これに伴い、(1)個人番号の確認(2)本人確認の2つの確認が必要なことから、以下の書類を添付のうえ、申請をお願いいたします。

(1)個人番号の確認に必要な書類(下記のうち、いずれかのコピーの送付をお願いします。)

・個人番号カード

・通知カード

・個人番号が記載された住民票の写し

(2)本人確認に必要な書類(下記のうち、いずれかのコピーの送付をお願いします。)

・個人番号カード

・運転免許証

・旅券

※これらをお持ちでない方は、身体障害者手帳など、官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等がなされ、氏名、生年月日または住所が確認できるもの。

申請した内容に変更が生じた場合

申請書の提出後に、住所・氏名などに変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに変更届出書の提出が必要です。変更届出書が必要なかたは、課税課管理係までご連絡ください。

また、申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、申請が無かったものとみなされます。この場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。

申請の完了について

申請書(変更届出書)の提出を確認した後、芦屋市より受付書を郵送でお届けします。受付書は制度申請完了の証明となりますので、大切に保管してください。

お問い合わせ

総務部財務室課税課管理係

電話番号:0797-38-2015

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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