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更新日:2024年4月2日

ふるさと寄附による市税の減収について

なんでワニさん泣いているの?

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ワニさんの上あごは「ふるさと寄附によって市税が減収した額」、下あごは「ふるさと寄附金の収入額」です。どんどん減収が大きくなりすぎて、上あごと下あごの開きは約8億円。もうこれ以上口を開けるのは辛いのです。

だれも悪くない、でもこの辛い話、少しだけ聞いてください。

あらためて、ふるさと寄附って何なんだ?

ふるさと納税制度(本市では制度の趣旨を尊重し、「ふるさと寄附」と称しています。)は、自治体への寄附に対して、一定の所得税及び住民税(市民税及び県民税)の控除を受けることができる制度です。自分がお世話になった自治体や応援したい自治体の力になることができる仕組みとして創設されました。例えば、災害で被害を受けた自治体に対して、多くの寄附金が寄せられるのも、応援したい気持ちの表れです。
一方で、自治体側も寄附に対して「お礼」をするようになりました。初めは、応援してくれた方に対し、特産品を贈ることから始まりましたが、そのうち質も量も多様化し、自治体の寄附額を大きく左右するまでになりました。返礼品による寄附の獲得競争が激化し、中には、当該自治体には全く無関係な品を返礼品とすることで、人気を得る自治体も現れました。
行き過ぎた返礼品競争を是正するため、国は、令和元年度から、返礼品の要件(※)に違反した自治体をふるさと納税制度の対象から除外する「ふるさと納税に係る指定制度」の運用を開始しました。
現在では、応援したい自治体を応援できるしくみとしての目的と機能を有しながらも、返礼品によるカタログショッピングの側面が大きくなっているのが実情です。

※主な返礼品の要件としては、「返礼品の価格は寄附額の3割とすること」、「返礼品は地場産品であること」、「当該地方公共団体の住民に対する返礼品送付を禁止すること」が定められています。

ふるさと寄附でなぜ市税が減収するの?

ふるさと寄附の制度を市民の皆様から見ると、住所地以外の自治体に寄附をすれば、全国の様々な特産品を受け取るとともに、所得税と住民税の寄附金税額控除を受けることができるということになります。一方で、住所地の自治体から見ると、住民税が減収するということになり、都市部を中心に寄附額を上回る住民税の減少が生じています。

芦屋市の減収の状況は?

令和4年度に芦屋市が全国から頂いたふるさと寄附金は約0.8億円ですが、これに対し、ふるさと寄附等による寄附金税額控除によって、市民税が約8.9億円減収しました。減収額から寄附金額を差引きしても約8.1億円、直近4年間の合計では約25.4億円の実質的な減収となっており、今後もこの減収が続くと予測されます。

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だったら、そもそもふるさと寄附金をもっと集めればいいのでは?

と、思いますよね。
しかし、ふるさと寄附が、カタログショッピングの様相となっている中、現実的には返礼品が寄附金額を大きく左右するようになっています。そして、返礼品は、それぞれの自治体の行政区域内で生産されたモノやサービスであることが条件となっています。
全国を見渡してみると、現在多くの寄附金を集めている自治体は、何らかの特産物や観光資源を有している自治体か、工場などの生産拠点を多く有している自治体が中心です。
もちろん、本市の返礼品についても、その一つ一つは他の自治体と比べても勝るとも劣らない、とても魅力的な内容となっています。しかし、本市は、住宅都市として発展してきた街です。質の高い住環境を目指して住宅都市であることに特化し続けてきたことや、市域の狭さもあって、特産物・観光資源・生産拠点の面では、その絶対量が制約されています。返礼品の開発や発掘については、今後も引き続き取組を進めますが、返礼品の品数やバリエーションなどの点では、減収額をカバーすることは難しいと言わざるをえないのが現状なのです。

じゃあ、どうしたらいいの?

ふるさと納税制度は、制度の開始から発展を続け、現在では一般的に広く受け入れられるようになりました。そのような状況において、寄附される方々の思いを大切にすることと、制度上生じる市民税の減収に向き合うことは、どちらも重要なことです。 
本市では、寄附される方々の思いを大切にし、本市に関心や興味を寄せていただく方々を増やすことができるよう、ふるさと寄附金を活用した事業の取り組みの発信や、寄附者の利便性を向上するため、ポータルサイトの選択肢の拡充などに引き続き取り組みます。
また、減収の状況につきましては、広報紙の発信などを通じて現状をお伝えし、ふるさと寄附金の両面について市民の皆様にも共感を頂けるように取り組みます。

ふるさと寄附で、どの自治体にどのように寄附をするかは、市民の皆様の自由と権利であり、尊重されるべきことです。同時に、ふるさと寄附がより良い制度となるためにも、ふるさと寄附の「嬉しいところ」と「辛いところ」の両方を知ることができる環境を用意することが重要であると考えています。「先に言っておいてくれればよかったのに…」という方もいらっしゃることでしょう。行動する前に、正しい情報を知っておくことは、とても大切なことです。民主主義の根っこはそういうところかもしれません。

そして、できれば、「ポチっと」する時に「ワニさん」を少し思い出していただけるとうれしいのです。

 

 

 

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〈ふるさと寄附による市税の減収について〉
  総務部 財務室 財政課
  電話番号:0797-38-2011 ファクス番号:0797-38-2155
〈寄附金の使い道について〉
  総務部 財務室 財政課
  電話番号:0797-38-2011 ファクス番号:0797-38-2155
〈寄附の返礼品・寄附の方法について〉
  市民生活部 環境・経済室 地域経済振興課 管理係
  電話番号:0797-38-2033 ファクス番号:0797-38-2176
〈寄附金税額控除について〉
  総務部 財務室 課税課 市民税係
  電話番号:0797-38-2016 ファクス番号:0797-25-1037

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