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更新日:2020年11月16日

令和3年度住民税(市県民税)変更点

給与所得控除の見直し

1.給与所得控除が一律10万円引き下げられます。

2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入額が1,000万円から850万円に,上限額が220万円から195万円に引き下げられます。

〈給与所得換算表〉                                  (単位:円)

給与等の収入金額(A)

給与所得金額

改正後

改正前

~550,999

0

0

551,000~650,999

(A)-550,000

0

651,000~1,618,999

(A)-650,000

1,619,000~1,619,999

1,069,000

969,000

1,620,000~1,621,999

1,070,000

970,000

1,622,000~1,623,999

1,072,000

972,000

1,624,000~1,627,999

1,074,000

974,000

1,628,000~1,799,999

(A)÷4=(B)
※千円未満切捨

(B)×2.4+

100,000

(A)÷4=(B)
※千円未満切捨

(B)×2.4

1,800,000~3,599,999

(B)×2.8-

80,000

(B)×2.8-

180,000

3,600,000~6,599,999

(B)×3.2-

440,000

(B)×3.2-

540,000

6,600,000~8,499,999

(A)×0.9-1,100,000

(A)×0.9-1,200,000

8,500,000~9,999,999

(A)-1,950,000

(A)×0.9-1,200,000

10,000,000~

(A)-2,200,000

 

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超えており、次のいずれかに該当する場合
    1.本人が特別障害者に該当する
    2.特別障害者に該当する同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
    3.年齢23歳未満の扶養親族を有する
   所得金額調整控除額(上限15万円)={給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)

                                      -850万円}×10%
       

(2)給与所得と公的年金所得の双方があり、2つの合計額が10万円を超える場合

 

        所得金額調整控除額(上限10万円)={給与所得控除後の給与所得(10万円を限度)+

                                                              公的年金所得(10万円を限度)}-10万円

 

 ※両方に該当する場合は、(1)を控除後に(2)が控除されます。

 

公的年金等控除の見直し

1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2.公的年金等収入が1,000万円を超える場合、控除の上限額が195.5万円となります。
3.公的年金等雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合は10万円、2,000万円超の場合は20万円が上記1.および2.の見直し後の控除額から引き下げられます。

〈年金所得換算表〉                               (単位:円)

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等雑所得の金額

改正後

改正前

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得

1,000万以下

1,000万超2,000万以下

2,000万超

区分なし

65歳以上

~3,300,000

(A)-1,100,000

(A)-1,000,000

(A)-900,000

(A)-1,200,000

3,300,000超~4,100,000以下

(A)×0.75-275,000

(A)×0.75-175,000

(A)×0.75-75,000

(A)×0.75-375,000

4,100,000超~7,700,000以下

(A)×0.85-685,000

(A)×0.85-585,000 

 (A)×0.85-485,000 

(A)×0.85-785,000

7,700,000超~10,000,000以下

(A)×0.95-1,455,000

 (A)×0.95-1,355,000

 (A)×0.95-1,255,000

(A)×0.95-1,555,000

10,000,000超~

(A)-1,955,000 

(A)-1,855,000 

(A)-1,755,000

(A)×0.95-1,555,000

65歳未満

~1,300,000

(A)-600,000 

(A)-500,000 

(A)-400,000 

(A)-700,000 

1,300,000超~4,100,000以下

(A)×0.75-275,000

(A)×0.75-175,000 

 (A)×0.75-75,000

(A)×0.75-375,000

4,100,000超~7,700,000以下

(A)×0.85-685,000

(A)×0.85-585,000 

(A)×0.85-485,000 

(A)×0.85-785,000 

7,700,000超~10,000,000以下

 (A)×0.95-1,455,000

(A)×0.95-1,355,000

(A)×0.95-1,255,000

 (A)×0.95-1,555,000

10,000,000超~

(A)-1,955,000 

(A)-1,855,000 

(A)-1,755,000

(A)×0.95-1,555,000

 

基礎控除・調整控除の見直し

基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。
また、合計所得金額が2,400万円を超えると控除額が段階的に減り、2,500万円を超えると消失する仕組みが設けられます。
なお、基礎控除が消失する合計所得金額が2,500万円を超える方には、調整控除が適用されません

合計所得金額

基礎控除額

改正後

改正前

~2,400万円

43万円

33万円

2,400万円超~2,450万円以下

29万円

33万円

2,450万円超~2,500万円以下

15万円

33万円

2,500万円超

適用なし

33万円

 

各種控除及び非課税措置に係る所得要件等の引き上げ

給与所得及び年金所得換算の変更により、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、各種控除および非課税措置について、所得要件が10万円引き上げられます。

<各種控除に係る所得要件>

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の
合計所得金額

48万円以下

38万円以下

配偶者特別控除に係る配偶者の
合計所得金額

48万円超~133万円以下

38万円超~123万円以下

勤労学生控除の合計所得金額

75万円以下

65万円以下

 

 

<非課税措置に係る所得要件> 

要件等

改正後

改正前

均等割が非課税となる

合計所得金額

扶養親族

なし

45万円以下

35万円以下

扶養親族

あり

35万円×(本人+同一生計

配偶者+扶養人数の合計)+31万円

35万円×(本人+同一生計

配偶者+扶養人数の合計)+21万円

所得割が非課税となる

総所得金額等

扶養親族

なし

45万円以下

35万円以下

扶養親族

あり

 

35万円×(本人+同一生計

配偶者+扶養人数の合計)+42万円

35万円×(本人+同一生計

配偶者+扶養人数の合計)+32万円

障害者、未成年者、寡婦及び

ひとり親に対する非課税措置の

合計所得金額(※1)

135万円以下

125万円以下

 

※1の改正に伴い芦屋市市税条例第48条第1項第2号で規定されている減免(賦課期日以前に障害者、未成年者、寡婦及びひとり親の方に対する減免)の基準が158万円から168万円に変更されます。

未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦控除の見直しについて

すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実施するため、次のとおりひとり親に対する税制が見直されました。
1.婚姻歴や性別にかかわらず、同一生計の子(総所得金額等が48万円以下)を有し、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。
2.死別及び、子以外の扶養親族を持つ女性については従来通り「寡婦控除」(控除額26万円)が適用されますが、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けることとなりました。

※ひとり親控除・寡婦控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は適用されません。

 

ひとり親控除

上記の見直しに伴い、「ひとり親控除」および「寡婦控除」に該当する方で合計所得金額が135万円以下の場合、非課税となります。

お問い合わせ

総務部財務室課税課市民税係

電話番号:0797-38-2016

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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