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更新日:2020年11月16日
1.給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入額が1,000万円から850万円に,上限額が220万円から195万円に引き下げられます。
〈給与所得換算表〉 (単位:円)
給与等の収入金額(A) |
給与所得金額 |
||||
---|---|---|---|---|---|
改正後 |
改正前 |
||||
~550,999 |
0 |
0 |
|||
551,000~650,999 |
(A)-550,000 |
0 |
|||
651,000~1,618,999 |
(A)-650,000 |
||||
1,619,000~1,619,999 |
1,069,000 |
969,000 |
|||
1,620,000~1,621,999 |
1,070,000 |
970,000 |
|||
1,622,000~1,623,999 |
1,072,000 |
972,000 |
|||
1,624,000~1,627,999 |
1,074,000 |
974,000 |
|||
1,628,000~1,799,999 |
(A)÷4=(B) |
(B)×2.4+ 100,000 |
(A)÷4=(B) |
(B)×2.4 |
|
1,800,000~3,599,999 |
(B)×2.8- 80,000 |
(B)×2.8- 180,000 |
|||
3,600,000~6,599,999 |
(B)×3.2- 440,000 |
(B)×3.2- 540,000 |
|||
6,600,000~8,499,999 |
(A)×0.9-1,100,000 |
(A)×0.9-1,200,000 |
|||
8,500,000~9,999,999 |
(A)-1,950,000 |
(A)×0.9-1,200,000 |
|||
10,000,000~ |
(A)-2,200,000 |
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超えており、次のいずれかに該当する場合
1.本人が特別障害者に該当する
2.特別障害者に該当する同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
3.年齢23歳未満の扶養親族を有する
所得金額調整控除額(上限15万円)={給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)
-850万円}×10%
所得金額調整控除額(上限10万円)={給与所得控除後の給与所得(10万円を限度)+
公的年金所得(10万円を限度)}-10万円
※両方に該当する場合は、(1)を控除後に(2)が控除されます。
1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2.公的年金等収入が1,000万円を超える場合、控除の上限額が195.5万円となります。
3.公的年金等雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合は10万円、2,000万円超の場合は20万円が上記1.および2.の見直し後の控除額から引き下げられます。
〈年金所得換算表〉 (単位:円)
公的年金等の収入金額(A) |
公的年金等雑所得の金額 |
||||
---|---|---|---|---|---|
改正後 |
改正前 |
||||
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得 |
|||||
1,000万以下 |
1,000万超2,000万以下 |
2,000万超 |
区分なし |
||
65歳以上 |
~3,300,000 |
(A)-1,100,000 |
(A)-1,000,000 |
(A)-900,000 |
(A)-1,200,000 |
3,300,000超~4,100,000以下 |
(A)×0.75-275,000 |
(A)×0.75-175,000 |
(A)×0.75-75,000 |
(A)×0.75-375,000 |
|
4,100,000超~7,700,000以下 |
(A)×0.85-685,000 |
(A)×0.85-585,000 |
(A)×0.85-485,000 |
(A)×0.85-785,000 |
|
7,700,000超~10,000,000以下 |
(A)×0.95-1,455,000 |
(A)×0.95-1,355,000 |
(A)×0.95-1,255,000 |
(A)×0.95-1,555,000 |
|
10,000,000超~ |
(A)-1,955,000 |
(A)-1,855,000 |
(A)-1,755,000 |
(A)×0.95-1,555,000 |
|
65歳未満 |
~1,300,000 |
(A)-600,000 |
(A)-500,000 |
(A)-400,000 |
(A)-700,000 |
1,300,000超~4,100,000以下 |
(A)×0.75-275,000 |
(A)×0.75-175,000 |
(A)×0.75-75,000 |
(A)×0.75-375,000 |
|
4,100,000超~7,700,000以下 |
(A)×0.85-685,000 |
(A)×0.85-585,000 |
(A)×0.85-485,000 |
(A)×0.85-785,000 |
|
7,700,000超~10,000,000以下 |
(A)×0.95-1,455,000 |
(A)×0.95-1,355,000 |
(A)×0.95-1,255,000 |
(A)×0.95-1,555,000 |
|
10,000,000超~ |
(A)-1,955,000 |
(A)-1,855,000 |
(A)-1,755,000 |
(A)×0.95-1,555,000 |
基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。
また、合計所得金額が2,400万円を超えると控除額が段階的に減り、2,500万円を超えると消失する仕組みが設けられます。
なお、基礎控除が消失する合計所得金額が2,500万円を超える方には、調整控除が適用されません。
合計所得金額 |
基礎控除額 |
|
---|---|---|
改正後 |
改正前 |
|
~2,400万円 |
43万円 |
33万円 |
2,400万円超~2,450万円以下 |
29万円 |
33万円 |
2,450万円超~2,500万円以下 |
15万円 |
33万円 |
2,500万円超 |
適用なし |
33万円 |
給与所得及び年金所得換算の変更により、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、各種控除および非課税措置について、所得要件が10万円引き上げられます。
<各種控除に係る所得要件>
要件等 |
改正後 |
改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の |
48万円以下 |
38万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の |
48万円超~133万円以下 |
38万円超~123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額 |
75万円以下 |
65万円以下 |
<非課税措置に係る所得要件>
要件等 |
改正後 |
改正前 |
|
---|---|---|---|
均等割が非課税となる 合計所得金額 |
扶養親族 なし |
45万円以下 |
35万円以下 |
扶養親族 あり |
35万円×(本人+同一生計 配偶者+扶養人数の合計)+31万円 |
35万円×(本人+同一生計 配偶者+扶養人数の合計)+21万円 |
|
所得割が非課税となる 総所得金額等 |
扶養親族 なし |
45万円以下 |
35万円以下 |
扶養親族 あり
|
35万円×(本人+同一生計 配偶者+扶養人数の合計)+42万円 |
35万円×(本人+同一生計 配偶者+扶養人数の合計)+32万円 |
|
障害者、未成年者、寡婦及び ひとり親に対する非課税措置の 合計所得金額(※1) |
135万円以下 |
125万円以下 |
※1の改正に伴い芦屋市市税条例第48条第1項第2号で規定されている減免(賦課期日以前に障害者、未成年者、寡婦及びひとり親の方に対する減免)の基準が158万円から168万円に変更されます。
すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実施するため、次のとおりひとり親に対する税制が見直されました。
1.婚姻歴や性別にかかわらず、同一生計の子(総所得金額等が48万円以下)を有し、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。
2.死別及び、子以外の扶養親族を持つ女性については従来通り「寡婦控除」(控除額26万円)が適用されますが、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けることとなりました。
※ひとり親控除・寡婦控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は適用されません。
上記の見直しに伴い、「ひとり親控除」および「寡婦控除」に該当する方で合計所得金額が135万円以下の場合、非課税となります。