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更新日:2025年10月24日
給与収入金額が190万円以下の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
| 給与収入金額 | 給与所得控除額 | 引き上げ額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |||
| 162.5万円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 | |
| 162.5万円超~180万円以下 | 給与収入×40%-10万円 | 3~10万円 | ||
|
180万円超~190万円以下 |
給与収入×30%+8万円 | 0~3万円 | ||
| 190万円超~360万円以下 | 改正なし | - | ||
| 360万円超~660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 | |||
| 660万円超~850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 | |||
| 850万円超 | 195万円 | |||
実際の給与所得控除額は所得税法別表第5に基づいた給与所得控除額となります。
(例)給与収入額が110万円で扶養親族がいない場合
| 給与所得 |
非課税 基準額 |
課税・非課税 | |
|---|---|---|---|
| 令和7年度以前 | 110万円-55万円=55万円 | 45万円※ |
給与所得が非課税基準額を超えているため課税 |
| 令和8年度以降 | 110万円-65万円=45万円 | 45万円※ | 給与所得=非課税基準額のため非課税 |
※非課税基準額の求め方
35万円×(1+同一生計配偶者及び扶養親族数)+10万円+21万円 21万円は下線部を有する場合のみ
例より、令和7年度以前は、給与収入額は100万円以下でないと非課税になりませんでした。しかし、令和8年度以降は給与所得控除が10万円引き上げられたことにより、給与収入が110万円以下の場合非課税となります。
以下のとおり、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| 配偶者特別控除の対象となる合計所得金額 | 48万円超133万円以下 | 58万円超133万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生控除の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
|
家内労働者の特例における必要経費に算入する 最低保障額 |
55万円 | 65万円 |
(例)配偶者の給与収入額が123万円の場合
| 給与所得 | 所得要件 | 配偶者控除の適用の有無 | |
|---|---|---|---|
| 令和7年度以前 | 123万円-55万円=68万円 | 48万円以下 |
給与所得が所得要件を超えているため配偶者 控除は適用されず配偶者特別控除を適用 |
| 令和8年度以降 | 123万円-65万円=58万円 | 58万円以下 | 給与所得=所得要件のため配偶者控除を適用 |
例より、令和7年度以前は配偶者控除の所得要件が48万円のため、給与収入は103万円以下でないと配偶者控除を適用できませんでした。しかし、令和8年度以降は、給与所得控除と扶養の所得要件が10万円ずつ引き上げられたことにより、給与収入が123万円以下であれば配偶者控除を適用することができるようになります。
19歳以上23歳未満の扶養親族等のうち、合計所得金額が58万円を超え、控除対象扶養親族に該当しない場合でも段階的に控除を受けられるようになります。
特定親族特別控除の控除額
| 親族等の合計所得金額 | 給与収入 | 控除額 | |
|---|---|---|---|
| 住民税 | 所得税 | ||
| 58万円超85万円以下 | 123万円超150万円以下 | 45万円 | 63万円 |
| 85万円超90万円以下 | 150万円超155万円以下 | 45万円 | 61万円 |
| 90万円超95万円以下 | 155万円超160万円以下 | 45万円 | 51万円 |
| 95万円超100万円以下 | 160万円超165万円以下 | 41万円 | |
| 100万円超105万円以下 | 165万円超170万円以下 | 31万円 | |
| 105万円超110万円以下 | 170万円超175万円以下 | 21万円 | |
| 110万円超115万円以下 | 175万円超180万円以下 | 11万円 | |
| 115万円超120万円以下 | 180万円超185万円以下 | 6万円 | |
| 120万円超123万円以下 | 185万円超188万円以下 | 3万円 | |
※特定親族特別控除に該当する場合、扶養人数には含まれません。
※1人の特定親族について、複数人が重複して特定親族特別控除の適用を受けることはできません。
合計所得金額が2,350万円以下の方について基礎控除額が引き上げられます。
基礎控除額の引き上げは所得税のみであり住民税は変更ありません。
| 合計所得金額 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 132万円以下 | 48万円 | 95万円 |
| 132万円超336万円以下 |
88万円 ※令和7年分、令和8年分のみであり、 令和9年分以降は58万円になります。 |
|
| 336万円超489万円以下 |
68万円 ※令和7年分、令和8年分のみであり、 令和9年分以降は58万円になります。 |
|
| 489万円超655万円以下 | 63万円
※令和7年分、令和8年分のみであり、 令和9年分以降は58万円になります。 |
|
| 655万円超2350万円以下 | 58万円 | |
| 2350万円超2400万円以下 | 48万円(現行どおり) | |
| 2400万円超2450万円以下 | 32万円(現行どおり) | |
| 2450万円超2500万円以下 | 16万円(現行どおり) | |
| 2500万円超 | 0円(現行どおり) | |
詳しくは、令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
令和7年度に引き続き、子育て世帯等に対し、特例対象個人(以下の1から3のいずれかに該当する者)が、認定住宅等の新築等をして令和7年中に居住の用に供した場合に借入限度額が上乗せされます。
特例対象個人の条件
1.年齢40歳未満かつ配偶者を有する個人
2.年齢40歳以上かつ年齢40歳未満の配偶者を有する個人
3.年齢19歳未満の扶養親族を有する個人
| 住宅の種類 | 改正前の借入限度額 | 改正後の借入限度額 | |
|---|---|---|---|
| 特例対象個人 | 一般 | ||
| 認定住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 | 4,500万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 | 3,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 | 3,000万円 |
認定住宅等とは、認定住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことをいいます。
合計所得金額1,000万円以下の方は、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、令和7年12月31日以前に建築確認を受けた家屋について適用されます。
関連リンク