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更新日:2025年10月24日

令和8年度住民税(市県民税)変更点

給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万円以下の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

給与収入金額 給与所得控除額 引き上げ額
改正前 改正後
162.5万円以下 55万円 65万円 10万円
162.5万円超~180万円以下 給与収入×40%-10万円 3~10万円

180万円超~190万円以下

給与収入×30%+8万円 0~3万円
190万円超~360万円以下 改正なし -
360万円超~660万円以下 給与収入×20%+44万円
660万円超~850万円以下 給与収入×10%+110万円
850万円超 195万円

実際の給与所得控除額は所得税法別表第5に基づいた給与所得控除額となります。

 

(例)給与収入額が110万円で扶養親族がいない場合

  給与所得

非課税

基準額

課税・非課税
令和7年度以前 110万円-55万円=55万円 45万円※

給与所得が非課税基準額を超えているため課税

令和8年度以降 110万円-65万円=45万円 45万円※ 給与所得=非課税基準額のため非課税

※非課税基準額の求め方
35万円×(1+同一生計配偶者及び扶養親族数)+10万円+21万円    21万円は下線部を有する場合のみ

例より、令和7年度以前は、給与収入額は100万円以下でないと非課税になりませんでした。しかし、令和8年度以降は給与所得控除が10万円引き上げられたことにより、給与収入が110万円以下の場合非課税となります。

扶養親族等に係る所得要件の引き上げ

以下のとおり、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
配偶者特別控除の対象となる合計所得金額 48万円超133万円以下 58万円超133万円以下
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生控除の合計所得金額 75万円 85万円

家内労働者の特例における必要経費に算入する

最低保障額

55万円 65万円

 

(例)配偶者の給与収入額が123万円の場合

  給与所得 所得要件 配偶者控除の適用の有無
令和7年度以前 123万円-55万円=68万円 48万円以下

給与所得が所得要件を超えているため配偶者

控除は適用されず配偶者特別控除を適用

令和8年度以降 123万円-65万円=58万円 58万円以下 給与所得=所得要件のため配偶者控除を適用

例より、令和7年度以前は配偶者控除の所得要件が48万円のため、給与収入は103万円以下でないと配偶者控除を適用できませんでした。しかし、令和8年度以降は、給与所得控除と扶養の所得要件が10万円ずつ引き上げられたことにより、給与収入が123万円以下であれば配偶者控除を適用することができるようになります。

大学生年代の子等に関する特別控除の創設

19歳以上23歳未満の扶養親族等のうち、合計所得金額が58万円を超え、控除対象扶養親族に該当しない場合でも段階的に控除を受けられるようになります。

特定親族特別控除の控除額

親族等の合計所得金額 給与収入 控除額
住民税 所得税
58万円超85万円以下 123万円超150万円以下 45万円 63万円
85万円超90万円以下 150万円超155万円以下 45万円 61万円
90万円超95万円以下 155万円超160万円以下 45万円 51万円
95万円超100万円以下 160万円超165万円以下 41万円
100万円超105万円以下 165万円超170万円以下 31万円
105万円超110万円以下 170万円超175万円以下 21万円
110万円超115万円以下 175万円超180万円以下 11万円
115万円超120万円以下 180万円超185万円以下 6万円
120万円超123万円以下 185万円超188万円以下 3万円

※特定親族特別控除に該当する場合、扶養人数には含まれません。
※1人の特定親族について、複数人が重複して特定親族特別控除の適用を受けることはできません。

基礎控除額の引き上げ(所得税のみ)

合計所得金額が2,350万円以下の方について基礎控除額が引き上げられます。
基礎控除額の引き上げは所得税のみであり住民税は変更ありません。

合計所得金額 控除額
改正前 改正後
132万円以下 48万円 95万円
132万円超336万円以下

88万円

※令和7年分、令和8年分のみであり、

令和9年分以降は58万円になります。

336万円超489万円以下

68万円

※令和7年分、令和8年分のみであり、

令和9年分以降は58万円になります。

489万円超655万円以下 63万円

※令和7年分、令和8年分のみであり、

令和9年分以降は58万円になります。

655万円超2350万円以下 58万円
2350万円超2400万円以下 48万円(現行どおり)
2400万円超2450万円以下 32万円(現行どおり)
2450万円超2500万円以下 16万円(現行どおり)
2500万円超 0円(現行どおり)

詳しくは、令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

住宅借入金等特別控除の拡充

子育て世帯・若者夫婦世帯に対する借入限度額の上乗せ

令和7年度に引き続き、子育て世帯等に対し、特例対象個人(以下の1から3のいずれかに該当する者)が、認定住宅等の新築等をして令和7年中に居住の用に供した場合に借入限度額が上乗せされます。

特例対象個人の条件
1.年齢40歳未満かつ配偶者を有する個人
2.年齢40歳以上かつ年齢40歳未満の配偶者を有する個人
3.年齢19歳未満の扶養親族を有する個人

住宅の種類 改正前の借入限度額 改正後の借入限度額
特例対象個人 一般
認定住宅 4,500万円 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円 3,000万円

認定住宅等とは、認定住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことをいいます。

新築住宅の床面積要件の緩和措置

合計所得金額1,000万円以下の方は、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、令和7年12月31日以前に建築確認を受けた家屋について適用されます。

お問い合わせ

総務部財務室課税課市民税係

電話番号:0797-38-2016

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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