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更新日:2025年10月24日

令和7年度住民税(市県民税)変更点

住宅借入金等特別控除の拡充

子育て世帯・若者夫婦世帯に対する借入限度額の上乗せ

子育て世帯等に対し、特例対象個人(以下の1から3のいずれかに該当する者)が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合に借入限度額が上乗せされます。

特例対象個人の条件
1.年齢40歳未満かつ配偶者を有する個人
2.年齢40歳以上かつ年齢40歳未満の配偶者を有する個人
3.年齢19歳未満の扶養親族を有する個人

住宅の種類 改正前の借入限度額 改正後の借入限度額
特例対象個人 一般
認定住宅 4,500万円 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円 3,000万円

認定住宅等とは、認定住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことをいいます。

新築住宅の床面積要件の緩和措置

合計所得金額1,000万円以下の方は、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和5年12月31日から令和6年12月31日に延長されます。

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者における定額減税

令和6年度の個人市県民税において減税対象にならなかった、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者について、令和7年度の個人市県民税で定額減税を実施します。

※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは

前年の合計所得金額が1,000万円超の納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年の合計所得金額が48万円以下の方。

詳しくは、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

総務部財務室課税課市民税係

電話番号:0797-38-2016

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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