ホーム > くらし > 市税 > 個人市民税 > 住民税(市民税・県民税)の変更点について > 令和7年度住民税(市県民税)変更点
ここから本文です。
更新日:2025年10月24日
子育て世帯等に対し、特例対象個人(以下の1から3のいずれかに該当する者)が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合に借入限度額が上乗せされます。
特例対象個人の条件
1.年齢40歳未満かつ配偶者を有する個人
2.年齢40歳以上かつ年齢40歳未満の配偶者を有する個人
3.年齢19歳未満の扶養親族を有する個人
| 住宅の種類 | 改正前の借入限度額 | 改正後の借入限度額 | |
|---|---|---|---|
| 特例対象個人 | 一般 | ||
| 認定住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 | 4,500万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 | 3,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 | 3,000万円 |
認定住宅等とは、認定住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことをいいます。
合計所得金額1,000万円以下の方は、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和5年12月31日から令和6年12月31日に延長されます。
令和6年度の個人市県民税において減税対象にならなかった、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者※について、令和7年度の個人市県民税で定額減税を実施します。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは
前年の合計所得金額が1,000万円超の納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年の合計所得金額が48万円以下の方。
詳しくは、こちらをご覧ください。