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更新日:2025年4月2日
令和6年度の個人市県民税において減税対象にならなかった、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者※について、令和7年度の個人市県民税で定額減税を実施します。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは
前年の合計所得金額が1,000万円超の納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年の合計所得金額が48万円以下の方。
以下すべてに該当する方
令和7年度個人市県民税所得割額から1万円が減税されます。
※減税額が個人住民税所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。均等割額への適用はありません。