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更新日:2025年4月2日

令和7年度定額減税のおしらせ

令和6年度の個人市県民税において減税対象にならなかった、控除対象配偶者以外の一生計配偶者について、令和7年度の個人市県民税で定額減税を実施します。

※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは

前年の合計所得金額が1,000万円超の納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年の合計所得金額が48万円以下の方。

対象となる方

以下すべてに該当する方

  • 納税義務者本人の令和7年度個人市県民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下
  • 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する
  • 所得割が課税となっている

減税額

令和7年度個人市県民税所得割額から1万円が減税されます。

※減税額が個人住民税所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。均等割額への適用はありません。

その他

  • 定額減税額については、納税通知書に記載しています。
  • 定額減税は、住宅借入金等特別控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、すべての税額控除が行われた後の所得割額から減税されます。
  • 寄附金税額控除の特例控除の上限額については、定額減税前の所得割額をもとに算定されます。

お問い合わせ

総務部財務室課税課市民税係

電話番号:0797-38-2016

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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