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更新日:2022年11月14日

確定申告が不要でも住民税の申告は必要な場合があります

所得税においては、所得が発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、年末調整をした給与所得者で、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされていますが、住民税においてはこのような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には所得の多寡にかかわらず市区町村へ申告しなければなりません。

 

そのため、顧問料や印税、講演料などの雑所得に分類される報酬を受け取られた方は住民税の申告をしていただく必要があります。

また、非上場株式の配当金で少額配当等に該当するものを受け取られた場合も、確定申告不要を選択することができますが、住民税の申告は必要となります。

 

※ただし、確定申告をされる方で上記の所得を含んで申告される場合は住民税の申告は不要です。

申告期間

翌年の2月16日~3月15日

期限を過ぎた場合は、当初にお送りする税額決定(納税)通知書に反映されない場合がありますが、この場合、順次、税額変更または決定通知書をお送りします。

 

詳しくは、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ

総務部財務室課税課市民税係

電話番号:0797-38-2016

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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