ホーム > くらし > 市税 > 個人市民税 > 市民税係からのお知らせ > 市民税・県民税(住民税)における租税条約の適用について
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更新日:2022年12月26日
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税、租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結されている条約です。
条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や住民税(市・県民税)が免除となる場合があります。条約を締結している相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。
締結相手国及び詳細は、外務省ホームページをご参照ください。
毎年提出期限(3月15日)までに「租税条約の規定による市・県民税免除に関する届出書」をご提出いただく必要があります。税務署へ提出される「租税条約に関する届出書」だけでは、市・県民税の課税免除の適用は受けられませんので、ご注意ください。
事業主(給与支払者)が給与支払報告書を提出する場合は、従業員に代わり申請することができます。
給与支払報告書の摘要欄に租税条約の適用条文(例:日〇租税条約第〇〇条該当)及び契約期間を記載して毎年提出期限(1月31日)までにご提出ください。給与支払報告書の摘要欄への記載内容から租税条約の適用文等の確認ができない場合は、課税免除を適用することはできません。
租税条約の規定による個人市・県民税免除に関する届出書(PDF:54KB)
提出期限が土曜、日曜、祝日及び振替休日の場合は翌開庁日までにご提出ください。
提出期限を過ぎた場合や提出がない年度については免除を受けられませんのでご注意ください。