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更新日:2022年12月26日

市民税・県民税(住民税)における租税条約の適用について

租税条約とは

租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税、租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結されている条約です。

条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や住民税(市・県民税)が免除となる場合があります。条約を締結している相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。

締結相手国及び詳細は、外務省ホームページをご参照ください。

外務省ホームページ(条約データ検索)(外部サイトへリンク)

申請方法

住民税届出書を提出する場合

毎年提出期限(3月15日)までに「租税条約の規定による市・県民税免除に関する届出書」をご提出いただく必要があります。税務署へ提出される「租税条約に関する届出書」だけでは、市・県民税の課税免除の適用は受けられませんので、ご注意ください。

給与支払報告書を提出する場合

事業主(給与支払者)が給与支払報告書を提出する場合は、従業員に代わり申請することができます。

給与支払報告書の摘要欄に租税条約の適用条文(例:日〇租税条約第〇〇条該当)及び契約期間を記載して毎年提出期限(1月31日)までにご提出ください。給与支払報告書の摘要欄への記載内容から租税条約の適用文等の確認ができない場合は、課税免除を適用することはできません。

必要書類

  1. 租税条約の規定による個人市・県民税免除に関する届出書
  2. 本人確認書類(在留カード、パスポート、個人番号カード、運転免許証等の写し)
  3. 次のいずれかの書類
  • 在学証明書または学生証の写し(学生の場合)
  • 事業等の修習者であることを証する書類の写し(事業修習者の場合)
  • 交付金等の受領者であることを証明する書類の写し(交付金受領者の場合)
  • 雇用契約等の雇用契約書の写し(雇用契約等を締結している場合)

租税条約の規定による個人市・県民税免除に関する届出書(PDF:54KB)

記入例(教授等の届出)(PDF:64KB)

記入例(留学生・事業実習生等の届出)(PDF:63KB)

 

提出期限

  • 給与支払報告書による申請の場合1月31日
  • 住民税届出書の場合3月15日

提出期限が土曜、日曜、祝日及び振替休日の場合は翌開庁日までにご提出ください。

提出期限を過ぎた場合や提出がない年度については免除を受けられませんのでご注意ください。

お問い合わせ

総務部財務室課税課市民税係

電話番号:0797-38-2016

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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