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更新日:2020年1月17日
公的年金所得者の確定申告(所得税)の手続きの簡素化により、確定申告が不要になる場合があります。
所得税法の一部改正により、平成23年分の確定申告から、下記(1)(2)ともに該当される方は、その年分の所得税について確定申告書を提出する必要がなくなりました。
(1)公的年金等の収入金額(注1)が、400万円以下
(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(注2)が、20万円以下
ただし、市・県民税(住民税)の申告が必要となる場合があります。
詳細は、市民税係までお問い合わせください。
(注1)2箇所以上から受給されている場合は、その合計額です。
(注2)「公的年金等に係る雑所得以外の所得」で主なものは、次のとおりです。