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更新日:2020年1月17日
兵庫県及び県内41市町は、平成30年度から原則として全ての事業者を個人住民税の特別徴収義務者として指定する、一斉指定の取組を行ないます。
事業主の皆さまの御理解と御協力をお願いいたします。
所得税の源泉徴収義務のある事業者は、給与所得に係る個人住民税を特別徴収することが地方税法で義務付けられています。
一方、普通徴収か特別徴収かは選択制であるとの誤解があり、いまだ特別徴収を実施していない事業者も存在します。
下記3点の徹底のため、兵庫県及び県内41市町は連携して、特別徴収義務者の一斉指定に向けて取り組みます。
特別徴収を実施することで、個人住民税の支払いについて従業員の方にとって下記のメリットがあります。
平成30年度から、原則として全ての事業者を個人住民税の特別徴収義務者に指定します。