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更新日:2024年3月6日

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得の申告について

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得に係る個人住民税の課税方式の選択について

概要

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、これまで所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度(令和5年分の確定申告)から課税方式を所得税と一致させることとなりました。

これにより、所得税で申告不要を選択した場合は住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行なった場合は住民税でも所得に算入されます。

扶養控除や配偶者控除の適用、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、非課税判定、各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

確定申告で選択した課税方式を修正申告や更正の請求において変更することはできないとされています。詳しくは国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

措置法第37条の11の5《確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得》関係(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

選択できる課税方式

所得の種類 選択できる課税方式

(1)上場株式等の配当所得

総合課税

申告分離課税

申告不要制度

(2)特定公社債等の利子所得等

-

申告分離課税

申告不要制度

(3)上場株式等の譲渡所得等
(源泉徴収ありの特定口座内のもの)

-

申告分離課税

申告不要制度

「上場株式等の配当所得」については、総合課税、申告分離課税、申告不要制度を選択できます。

「特定公社債等の利子所得等」及び「上場株式等の譲渡所得等」についても、申告分離課税、申告不要制度から課税方式を選択できます。

申告不要制度を選択した場合、当該年度に係る譲渡損失の金額は上場株式等に係る配当等の所得と損益通算をすることができません。また、翌年以降の課税においても繰越控除を適用することができません。

申告方法

総合課税及び申告分離課税を選択される場合は2月16日から3月15日までに確定申告書の提出が必要です。

確定申告の詳細についてはこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

その他

  • 上場株式等の譲渡所得に関して、申告不要制度を選択できるのは、源泉徴収ありの特定口座で取引したものに限ります
  • 源泉徴収口座内の上場株式等の配当所得等または譲渡所得を申告するか否かについては、口座ごとに選択することができます。
  • 申告不要制度を選択した場合、配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除、配当控除の適用はありません
  • 申告不要制度を選択した所得は、扶養等の認定、非課税判定、国民健康保険料等の算定対象となる所得には含まれません。総合課税や申告分離課税を選択した場合、その所得は合計所得金額や総所得金額等に算入されます。これにより、扶養等の控除が受けられないことや、非課税判定、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料等に影響が出る場合がございますのでご注意ください。詳しくは各窓口でご相談ください。

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除について

概要

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と個人住民税で課税方式を一致させる改正がなされたことにより、令和6年度(令和5年分)以降の上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除は、上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年分の所得税について確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に適用されます。

令和5年度までに所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択したことにより、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用額が所得税と個人住民税で異なる場合がありましたが、令和6年度からは、所得税における繰越控除の適用額と同額が個人住民税において適用されます。

お問い合わせ

総務部財務室課税課市民税係

電話番号:0797-38-2016

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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