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更新日:2020年1月17日
平成31年度から個人市民税の寄附金税額控除の対象に、学校法人など市内の「公益的役割を担う法人等」に対する寄附金を加えました。
本市において対象となるのは、以下の要件に当てはまる法人への寄附金です。(平成30年1月1日以後の寄附金から適用)
区分 | 要件 | ||||
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特定公益増進法人への寄附金(所得税法第78条第2項第3号 | 私立学校法第3条に規定する学校法人及び同法第64条第4項の規定により設立された法人への寄附金(注1) | 市内に主たる事務所を有する法人 | |||
市外に主たる事務所を有する法人であって、市内に学校、専修学校又は各種学校を設置するもの | |||||
公益社団・財団法人への寄附金(注2) |
市内に主たる事務所を有する法人 |
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社会福祉法人への寄附金(注2) (租税特別措置法第41条の18の3第1項第1号ハに掲げる法人に対する寄附金に限る。) |
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認定NPO法人及び仮認定NPO法人 | 市内に主たる事務所を有する法人 |
注1:控除を受けるには、所轄庁の発行した特定公益増進法人である旨の証明書(写し)が必要ですので、事前に寄附先の法人等にご確認ください。
注2:控除を受けるには、所轄庁の発行した租税特別措置法等に定められている要件を満たしている旨の証明書(写し)が必要ですので、事前に寄附先の法人等にご確認ください。
(1)寄附金領収書
(2)寄附金税額控除の対象法人等である旨の証明書(写し)
※いずれも寄附先の法人等が発行します。
確定申告書または市民税・県民税申告書の提出により控除を受けることができます。